通知義務と通知事項等. 通知事項〕 ● 記名被保険者の個人・法人区分の変更 ● ご契約のお車の登録番号、用途車種の変更 ● ご契約のお車の使用目的の変更 ● ご契約のお車の、レンタカー⇔レンタカー以外、または教習車⇔教習車以外の変更 ● ご契約のお車の主な使用地の変更(沖縄⇔沖縄以外の変更) (1) ご契約者または被保険者には、ご契約後に、保険契約の締結に際し、弊社が危険に関する重要な事項として告知を求めた事項の一部(契約申込書および保険証券に☆が付された項目をいいます。以下「通知事項」といいます。)に変更が生じた場合には、遅滞なく通知をいただく義務(「通知義務」といいます。)があります。通知事項について遅滞なく通知がない場合、または通知されても追加保険料のお支払いをしていただけない場合には、ご契約を解除することがあります。また、ご契約を解除する場合、保険金をお支払いできないことがあります。なお、通知事項は下表のとおりです。 〔
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Samples: 個人用自動車保険, 個人用自動車保険, Insurance Agreement
通知義務と通知事項等. 通知事項〕 ● 記名被保険者の個人・法人区分の変更 ● ご契約のお車の登録番号、用途車種の変更 ● ご契約のお車の使用目的の変更 ● ご契約のお車の、レンタカー⇔レンタカー以外、または教習車⇔教習車以外の変更 ● ご契約のお車に自動ブレーキ装置が装着されているかどうかの変更(割引の対象となる用途車種のみ) ● ご契約のお車の主な使用地の変更(沖縄⇔沖縄以外の変更)
(1) ご契約者または被保険者には、ご契約後に、保険契約の締結に際し、弊社が危険に関する重要な事項として告知を求めた事項の一部(契約申込書および保険証券にご契約者または被保険者には、ご契約後に、保険契約の締結に際し、弊社が危険に関する重要な事項として告知を求めた事項の一部(申込書等および保険証券等に☆が付された項目をいいます。以下「通知事項」といいます。)に変更が生じた場合には、遅滞なく通知をいただく義務(「通知義務」といいます。)があります。通知事項について遅滞なく通知がない場合、または通知されても追加保険料のお支払いをしていただけない場合には、ご契約を解除することがあります。また、ご契約を解除する場合、保険金をお支払いできないことがあります。なお、通知事項は下表のとおりですなどにより示されている項目をいいます。以下「通知事項」といいます。)に変更が生じた場合には、遅滞なく通知をいただく義務(「通知義務」といいます。)があります。通知事項について遅滞なく通知がない場合、または通知されても追加保険料のお支払いをしていただけない場合には、ご契約を解除することがあります。また、ご契約を解除する場合、保険金をお支払いできないことがあります。なお、通知事項は下表のとおりです。 〔
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Samples: 個人用自動車保険
通知義務と通知事項等. ご契約内容の変更および解約等について 通知事項〕 ● 記名被保険者の個人・法人区分の変更 ● ご契約のお車の登録番号、用途車種の変更 ● ご契約のお車の使用目的の変更 ● ご契約のお車の、レンタカー⇔レンタカー以外、または教習車⇔教習車以外の変更 ● ご契約のお車に自動ブレーキ装置が装着されているかどうかの変更(割引の対象となる用途車種のみ) ● ご契約のお車の主な使用地の変更(沖縄⇔沖縄以外の変更)
(1) ご契約者または被保険者には、ご契約後に、保険契約の締結に際し、弊社が危険に関する重要な事項として告知を求めた事項の一部(契約申込書および保険証券にご契約者または被保険者には、ご契約後に、保険契約の締結に際し、弊社が危険に関する重要な事項として告知を求めた事項の一部(申込書等および保険証券等に☆が付された項目をいいます。以下「通知事項」といいます。)に変更が生じた場合には、遅滞なく通知をいただく義務(「通知義務」といいます。)があります。通知事項について遅滞なく通知がない場合、または通知されても追加保険料のお支払いをしていただけない場合には、ご契約を解除することがあります。また、ご契約を解除する場合、保険金をお支払いできないことがあります。なお、通知事項は下表のとおりですなどにより示されている項目をいいます。以下「通知事項」といいます。)に変更が生じた場合には、遅滞なく通知をいただく義務(「通知義務」といいます。)があります。通知事項について遅滞なく通知がない場合、または通知されても追加保険料のお支払いをしていただけない場合には、ご契約を解除することがあります。また、ご契約を解除する場合、保険金をお支払いできないことがあります。なお、通知事項は下表のとおりです。 〔
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Samples: 個人用自動車保険
通知義務と通知事項等. 通知事項〕 ● 記名被保険者の個人・法人区分の変更 ● ご契約のお車の登録番号、用途車種の変更 ● ご契約のお車の使用目的の変更 ● ご契約のお車の、レンタカー⇔レンタカー以外、または教習車⇔教習車以外の変更 ● ご契約のお車の主な使用地の変更(沖縄⇔沖縄以外の変更)
(1) ご契約者または被保険者には、ご契約後に、保険契約の締結に際し、弊社が危険に関する重要な事項として告知を求めた事項の一部(契約申込書および保険証券に☆が付された項目をいいます。以下「通知事項」といいます。)に変更が生じた場合には、遅滞なく通知をいただく義務(「通知義務」といいます。)があります。通知事項について遅滞なく通知がない場合、または通知されても追加保険料のお支払いをしていただけない場合には、ご契約を解除することがあります。また、ご契約を解除する場合、保険金をお支払いできないことがあります。なお、通知事項は下表のとおりです。 〔
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Samples: Insurance Agreement