道路事業者への個人情報の提供. ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を以下に定める 的で両社が道路事業者に対して通知、提供する場 があることに同意するものとします。
(1) ETC会員が、ETCマイレージサービスのユーザー登録(本条において変更登録を含む。)に際して本カードの会員番号を誤って登録した場 に、道路事業者が当該ETC会員のユーザー登録を有効に完了するため、両社がETC会員に代わって道路事業者に対し、当該 ETC会員の氏名および会員番号にかかる情報を通知すること。
(2) 第6条第4項の場 において、道路事業者が自ら料金を徴収するために、両社が道路事業者に対し、ETC会員の氏名、住所、電話番号その他ETC会員が両社に届け出た当該ETC会員の連絡先に関する情報を提供すること。
道路事業者への個人情報の提供. ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を以下に定める目的で当社又は当社の事務を代行するJCBが道路事業者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。
(1) ETC会員が「ハイカ・前払」残高管理サービスおよびETCマイレージサービスのユーザー登録(本条において変更登録を含む。)においてETCカードの会員番号を誤って登録した場合に、道路事業者が当該ETC会員の当該ユーザー登録を有効に完了するために、当社又はJCBがETC会員に代わって道路事業者に対し当該ETC会員の氏名および会員番号にかかる情報を通知すること。
(2) 第6条3項の場合において、道路事業者が「ハイカ・前払」残高管理サービスに おけるユーザー登録の失効および前払金残高の当社への交付に関する手続きを行うために、当社又はJCBが道路事業者に対し、「ハイカ・前払」残高管理サービスにかかるカード利用代金の支払いがない事実および当該ETC会員の氏名ならびに会員番号にかかる情報を提供すること。
(3) 第6条4項の場合において、道路事業者が自ら料金を徴収するために、当社又は JCBが道路事業者に対しETC会員の氏名、住所、電話番号その他ETC会員が当社に届け出た当該ETC会員の連絡先に関する情報を提供すること。
道路事業者への個人情報の提供. ETC 会員は、以下に定めるETC 会員の情報を以下に定める目的で両社が道路事業者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。
(1) ETC 会員が、ETC マイレージサービスのユーザー登録(本項において変更登録を含む。)に際して本カードの会員番号を誤って登録した場合に、道路事業者が当該ETC法人会員のユーザー登録を有効に完了するため、両社がETC会員に代わって道路事業者に対し、当該ETC会員の氏名および会員番号にかかる情報を通知すること。
(2) 第6条第4 項の場合において、道路事業者が自ら料金を徴収するために、両社が道路事業者に対し、ETC 会員の氏名、住所、電話番号その他ETC会員が両社に届け出た当該ETC会員の連絡先に関する情報を提供すること。
(3) 刑事訴訟法第197 条第2 項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。