閲覧可能期間 のサンプル条項

閲覧可能期間. (1) お客様は、本サービスを利用して閲覧した電子書面について、当該書面が閲覧可能となった日から5年間閲覧することができるものとします。 (2) 当金庫は、前項の規定にかかわらず、次の場合には前項に定める日以前に電子書面の閲覧を停止することができるものとします。
閲覧可能期間. 1. お客さまは、本サービスを利用して閲覧した電子書面について、当該書面が閲覧可能となった日から5年間閲覧することができるものとします。 2. 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には前項に定める日以前に電子書面の閲覧を停止することができるものとします。 (1) 電子書面の記載事項を紙媒体により交付した場合 (2) お客さまの承諾を得て、他の電磁的方法(本サービスで定める電子交付の方法以外のものを含む)により交付する場合(ただし、お客さまの電子計算機(パソコン等)に記録される場合またはこれに準ずる場合に限ります。 ) (3) お客さまが、当社が定める方法により電子書面の消去の申出をし、かつ当社がこれを了承した場合 (4) 投信取引口座の変更が行なわれた場合 (5) 第7条に該当する事項が発生した場合
閲覧可能期間. 対象書⾯の記載事項は、当社のウェブサイト上の公式ページ⼜はお客様ページにおいて、記載事項に掲げられた取引を最後に⾏った⽇以後、原則として5年間閲覧することができ、印刷することができます。⽬論⾒書については当該⽬論⾒書の提供があった時から、原則として5年間閲覧することができ、印刷することができます。ただし、法令等の定めのある場合は、当該定めに従い、別の取扱いを⾏う場合があります。 (電⼦交付の内容の変更)
閲覧可能期間. 1. 当社は、電子交付を行った次の各号に掲げる電子書面について、当該各号に定める期日まで、お客様の閲覧に供するものとします。 (1) 第2条第1項(1)の書面 当該書面の記録日から5年を経過する日まで (2) 第2条第1項(2)の書面 当該書面に基づいて買付した残高がなくなった日から5年を経過する日まで (3) 第2条第1項(3)及び(4)の書面 当該書面に基づいて買付した日から5年を経過する日まで 2. 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には前項に定める日以前に電子書面の閲覧を停止することができるものとします。 (1) 電子書面の記載事項を紙媒体により交付した場合 (2) お客様の承諾を得て、他の電磁的方法(本サービスで定める電子交付の方法以外のものを含む。)により交付する場合(ただし、お客様の電子計算機(パソコン等)に記録される場合又はこれに準ずる場合に限ります。) (3) お客様が、当社が定める方法により電子書面の消去の申出をし、かつ当社がこれを了承した場合

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  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 協定の有効期間 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第6条第5項から第9項まで、第 10 条、第 11 条及び次条の規定の効力は存続する。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 乙の免責 乙は、適合審査を実施することにより、甲の依頼に係る住宅が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。

  • 定 義 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  • 設備等 本サービスを利用する際にお客様がご利用することができる機器(コンピューター、通信機器、電話回線等を含みます。)、ソフトウェア等は当組合所定のものに限られます。

  • 延滞金 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 契約の有効期間 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • あっせん又は調停 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会で発注者と受注者とが協議して管轄審査会と定めるもの(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。