電子メールの受信の同意及び会員に対する通知 のサンプル条項

電子メールの受信の同意及び会員に対する通知. 1. 会員は、本サービスの利用申込みにより、本クラブ、付随サービスの提供者およびこれらの者が電子メールの送信を委託する第三者(以下総称して「メール送信者」といいます)が送信する電子メールを受信することに予め同意したものとします。 2. 本規約に基づく本クラブまたは付随サービスの提供者ftら会員に対する通知その他の連絡は、電子メールをもって行うものとします。この場合、メール送信者が会員の登録メールアドレスに電子メールを送信したことをもって、会員に対する通知が行われたものとみなされます。会員はメール送信者 ftら送信されたメールを速やftに確認するものとします。 3. メールアドレスの登録情報の誤り、判読不可能な文字化け現象等、申込内容に何らftの不具合が生じていた場合、メール送信者が電子メールをお送りできないことがあります。電子メールの不達・誤達・遅達等により、電子メールが届ftなftった場合でも、メール送信者は一切責任を負いません。 4. 会員は、メール送信者ftらの電子メールを常に受信できる ようにしなければなりません。メール送信者は、メール送信者 ftらの電子メールの受信を拒否した会員に対し、その後の電子メールでの連絡を行わない場合があります。なお、そのことにより会員が何らftの不利益や損害を被ったとしても、メール送信者は一切責任を負いません。会員は、メール送信者ftらの電子メールを受信できない状態を解消した場合、その旨を速やftに本クラブおよび付随サービスの提供者に届け出るものとします。 5. 本クラブまたは付随サービスの提供者は、会員全員に対する通知に関しては、本サービスまたは付随サービスのウェブサイト上に通知内容を公表することをもって、前項に定める通知に代えることができます。この場合、公表の時点をもって、通知が到達したものとみなされます。 6. 本規約等に基づく会員ftら本クラブまたは付随サービスの提供者に対する通知その他の連絡は、電子メールその他サービス提供者または付随サービスの提供者が別途指定する方法によるものとします。
電子メールの受信の同意及び会員に対する通知. 会員は、本サービスの利用申込みにより、サービス提供者(本条においては、会員がチケットを購入したことのある試合又はイベントのホームクラブ並びに会員が EC サイト等において商品・サービスを購入した場合の当該商品・サービスに係るクラブを含みます)、付随サービスの提供者およびこれらの者が電子メールの送信を委託する第三者(以下総称して「メール送信者」といいます)が送信する電子メールを受信することに予め同意したものとします。
電子メールの受信の同意及び会員に対する通知. 会員は、本サービスの利用申込みにより、当社、付随サービスの提供者およびこれらの者が電子メールの送信を委託する第三者(以下総称して「メール送信者」といいます)が送信する電子メールを受信することに予め同意したものとします。
電子メールの受信の同意及び会員に対する通知. 1. 会員は、当ファンクラブの入会申込みにより、当社、付随サービスの提供者およびこれらの者が電子メールの送信を委託する第三者(以下総称して「メール送信者」といいます)が送信する電子メールを受信することに予め同意したものとします。 2. 本規約に基づく当社または付随サービスの提供者から会員に対する通知その他の連絡は,電子メールをもって行うものとします。この場合,メール送信者が会員の登録メールアドレスに電子メールを送信したことをもって,会員に対する通知が行われたものとみなされます。会員はメール送信者から送信されたメールを速やかに確認するものとします。

Related to 電子メールの受信の同意及び会員に対する通知

  • 個人情報の取り扱い お客様は、当社によるお客様の個人情報の収集、使用および開示に関して、当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxxxx-x.xx.xx/privacypolicy/)に準拠することに同意します。

  • 利率の変更 変動金利の特約がない限り、借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、信用金庫は利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 賠償及び営業補償 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 個人情報の取り扱いについて 出展者は、主催者が提供するインターネットやバーコード等のシステム・サービスによって得られた顧客の個人情報については、出展者における個人情報保護に関する規則に基づき管理するものとする。

  • 電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合(会)所定の方法により登録するものとします。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。