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賠償及び営業補償 のサンプル条項

賠償及び営業補償. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
賠償及び営業補償. 1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。 2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
賠償及び営業補償. 1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者がレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責に帰すべからざる事由による場合を除きます。 2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるレンタカー又は備品の故障・汚損・臭気等により当社がそのレンタカー又は備品を利用できないことによる損害については、別に定めるノンオペレーションチャージとして、借受人又は運転者は当社に対して損害賠償金を支払うものとします。 3. 借受人又は運転者は、約款第17条(7)(飲酒運転の禁止)に定める事項に違反して、事故を起した場合は、いかなる理由によってもその責任を免除されず、当社に対して違約金として金30万円を支払うものとします。なお、当該違反の結果、当社に損害が生じた場合には、借受人又は運転者は、別途当該損害を賠償する義務を負うものとします。
賠償及び営業補償. 1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタル原付の使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、専ら当社の責に帰する事由による場合を除きます。 2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタル原付の汚損・臭気等により当社がそのレンタル原付を利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
賠償及び営業補償. 借受人は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、第 34 条第 1 項の規定に基づく代理貸渡を受けているレンタカーを含めその損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者が無過失の場合を除きます。
賠償及び営業補償. 1. 会員又は登録運転者が車両を利用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、会員はその損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。 2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、会員又は登録運転者の責に帰すべき事由による故障、車両の汚損・臭気等により、当社がその車両を利用できないことによる損害については、利用の手引き 及びホームページ等に定める営業補償(ノンオペレーションチャージ)によるものとし、会員は直ちにこれを支払うものとします。
賠償及び営業補償. 1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者がレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責めに帰す事由による場合を除きます。 2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるレンタカー又は備品の故障・破損・汚損・臭気等により当社がそのレンタカー又は備品を利用できないことによる損害(以下「営業損害」という)については、別に定めるノンオペレーションチャージを支払うものとします。ノンオペレ ーションチャージは、あくまでも営業損害の一部を賠償するものであり、ノンオペレーションチャージを支払うことにより会員又は登録運転者が残りの営業損害を賠償する責任を免れるものではありません。また、当社による当該レンタカーの修理に係る費用(修理費用が時価額を超える場合は時価額とする)の損害賠償請求を妨げないものとします。 3. 借受人又は運転者は、レンタカーに積載又は設置されている架装物、設備等の汚損、破損等があった場合は、ノンオペレーションチャージの他、その修理にかかる費用の全額を賠償するものとします。 4. 借受人又は運転者は、レンタカーに付随して貸渡した道具類の破損、紛失等があった場合は、修理又は再購入にかかる費用の全額を負担するものとします。 5. 借受人又は運転者は、飲酒運転による事故を起した場合は、いかなる理由によってもその責任を免除されず、当社に対して違約金として金 30 万円を支払うものとします。 6. 飲酒運転による事故を起こした結果、当社に損害が発生した場合は、前項に規定する違約金の支払いがあっても、当該レンタカーの修理にかかる費用(修理費用が時価額を超える場合は時価額とする)その他当社の損害賠償請求を妨げないものとします。
賠償及び営業補償. 借受人又は運転者は、事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカー修理期間中の営業補償として、別に定める 損害賠償金(休車による損害金)を支払うものとします。 自走可能な損傷または事故・・・2万円/ワゴン車クラス以上は5万円 自走不可能な損傷または事故・・・5万円/ワゴン車クラス以上は10万円
賠償及び営業補償. 借受人又は運転者は、事故によりレンタルバイクに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタルバイク修理期間中の営業補償として、別に定める
賠償及び営業補償. ⚫ 借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカーに損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。