1 回払い・2 回払い・ボーナス一括払い のサンプル条項

1 回払い・2 回払い・ボーナス一括払い. 11 回払い、2 回払いおよびボーナス一括払いの支払期日および分割支払金の額は次の通りとなります。ただし、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
1 回払い・2 回払い・ボーナス一括払い. 1 回払い、2 回払い及びボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は次のとおりとなります。ただし、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。 (1) 1 回払いについては、前々月 16 日から前月 15 日までの利用額の全額につき当月の支払期日 (2) 2 回払いについては、前々月 16 日から前月 15 日までの利用額の半額(端数(1 円単位)は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日 (3) ボーナス一括払いについては、毎年 12 月 16 日から翌年 6 月 15 日までの利用分につき 8 月の支払期日、7 月 16 日から 11 月 15 日までの利用分につき翌年 1 月の支払期日 (4) 上記期間は加盟店により若干異なる場合があります。

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  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 権利義務の譲渡等 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 契約外の事項 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 利用環境の整備 利用施設は、「このはネット」を利用するために必要な通信機器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器及び接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。