AML 法および政策の遵守 のサンプル条項

AML 法および政策の遵守. 12.2.1 お客さまは、 (i) 資金供与の時点で制裁対象者や制裁対象国となる相手方の活動・事業に資金供与したり、資金供与の時点で制裁対象者となる者との活動・事業や制裁対象国となる国や地域における活動・事業に資金供与する目的で、または (ii) その他制裁違反となるようないかなる態様においても、直接であれ間接であれ、口座や商品やその代り金を使用してはならず、また子会社や合弁パートナーやその他いかなる者にもかかる代り金を貸し付けたり提供したり使用させたりしてはなりません。 12.2.2 マネーロンダリング防止、テロ対策、汚職防止、贈賄防止、不正対策、脱税、制裁、禁輸措置、金融取引法による報告義務に関する法律(米国愛国者法および同等もしくは類似の法律を含みます。以下、「AML 法および政策」といいます)または当行もしくは管轄当局方針を遵守するため、BNP パリバ・グループは、次の各号いずれかを求められる場合があります。 (a) 特定の人物または団体にかかわる指図の実行の禁止 (b) 疑わしい指図の管轄当局への報告

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  • 保険及び補償 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。

  • 約款の改定 本約款は、放送法の規定により、総務大臣に届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款によるものとします。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。

  • 当事者の義務 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。

  • 保険料領収前の事故 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 解約時のその他留意事項 1 契約者が当組合に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。 2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当組合はその処理をする義務を負わないものとします。 3 当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 契約申込の承諾 当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。

  • 利用の申し込み 本サービス利用の申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、本契約約款に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。