保険及び補償 のサンプル条項

保険及び補償. 1.借受人又は運転者が第 29 条第 1 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
保険及び補償. 借受人が前条第 1 項又は第 3 項の賠償責任を負うとき及び運転者が前条第 3 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
保険及び補償. 借受人又は運転者が前条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約若しくは損害賠償責任共済契約又は当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
保険及び補償. 1 借受人又は運転者が前条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタルバイクについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
保険及び補償. 第 27 条 会員が第 23 条第 2 項の損害賠償責任を負うときは、提携事業者がカーシェアリング車両について締結した損害保険契約若しくは損害賠償責任共済契約又は提携事業者の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
保険及び補償. 第29条 借受人が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害賠償保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
保険及び補償. 1.使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、別途、重要事項説明書において当社が定める保険補償限度額内の保険金又は補償金が支払われます。
保険及び補償. 1 使用中に移動販売車の移動中に係る事故が発生したときは、当所が移動販売車について締結した損害保険契約により、次の限度(以下「補償限度額」という)内の保険金が支払われる。
保険及び補償. 42. 借受人又は運転者が第 40条の賠償責任を負うときは、当ヴィラが無料カーサービスについて締結した損害保険契約及び当ヴィラの定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
保険及び補償. 1 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。 ① 対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) ② 対物補償 1事故限度額 無制限:免責額は0万円 ③ 車両補償 1事故限度額 時価額:免責額はマイクロバス、普通貨物車、特種用途車が10万円、その他が5万円 ④ 人身傷害 1名につき5,000万円まで 2 前項に定める補償限度額を超える損害については、特約した場合を除いて借受人の負担とします。