ATM 等利用時の手数料 のサンプル条項

ATM 等利用時の手数料. 1. 会員は、当社及び当社と提携する金融機関等が日本国内に設置しているATM 等又はJCB 及びJCB と提携する金融機関等が海外に設置している ATM 等を利用してキャッシングを受けた場合、ATM 等利用手数料を負担するものとします。 2. 会員は、第1項の利用代金を当社及び当社と提携する金融機関等が日本国内に設置しているATM 等を利用して支払った場合、ATM 等利用手数料を負担するものとします。 3. 前2 項におけるATM 等利用手数料は、貸金業法施行令第3 条の2 の3 に定める額とし、キャッシング利用代金の約定支払額に加算して支払うものとします。
ATM 等利用時の手数料. 1. 会員は、当社及び当社と提携する金融機関等が設置している ATM 等を利用してキャッシングを受けた場合、ATM 等利用手数料を負担するものとします。 2. 会員は、第1 項の利用代金を当社及び当社と提携する金融機関等が日本国内に設置しているATM 等を利用して支払った場合、ATM 等利用手数料を負担するものとします。 3. 前2 項におけるATM 等利用手数料は、貸金業法施行令第3 条の2 の3 に定める額とし、キャッシング利用代金の約定支払額に加算して支払うものとします。

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  • 利用時間 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。

  • 価格変動リスク 本社債の市場価格は、金利の動向およびその水準の変化ならびに金利の変動性(ボラティリティ)によって変動する。このため、本社債を途中売却する場合の価格が購入時の価格を下回るおそれがある。

  • 疑義の決定等 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

  • 利用日・利用時間 1. 第3条に定めるサービスの利用日および利用時間は、当金庫所定の利用日および利用時間とします。 2. 当金庫所定の利用日および利用時間については、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 疑義の決定 この契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。

  • サービス内容の変更等 当組合は、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。