キャッシング利用における交付書面の同意 のサンプル条項

キャッシング利用における交付書面の同意. 当社は、会員がキャッシングの利用及び利用代金の支払を行った場合、貸金業法第17 条第1項及び第 18 条第1項の交付書面に代えて、貸金業法第17 条第6項及び第18 条第3項に基づき一定期間(毎月 1日から末日)の貸付及び支払その他の取引状況を記載した書面(電磁的方法によるものを含む)を 郵送その他、当社所定の方法により毎月1回会員に交付すること、また、当該書面の交付に伴い貸付 及び支払の都度交付する書面の記載事項を簡素化することにつき、会員は予め同意するものとします。尚、当社は、会員が第 40 条に基づく約定支払額を当社所定の預金口座に振込む方法で支払された場 合、会員からの請求に基づき受取書面を交付するものとします。
キャッシング利用における交付書面の同意. 当社は、会員がキャッシングの利用又は当該代金の支払を行った場合、貸金③法第17条第1項及び第18条第1項の交付書面に代えて貸金③法第17条第6項及び第18条第3項に基づき一定期間(毎月1日から末日まで)の貸付及び支払その他の取引状況を記載した書面を郵送その他、当社所定の 方法により毎月1回会員に交付すること、また、当該書面の交付に伴い貸付及び支払の都度交付する書面の記載事項を簡素化することにつき、会員には予め同意いただきます。尚、当該事項に会員が同意しない場合、キャッシングの利用を停止することとなりますのでご了承願います。
キャッシング利用における交付書面の同意. 1. 当社は、会員がキャッシングの利用及び利用代金の支払を行った場合、貸金業法第17 条第1 項及び第 18 条第1 項の交付書面に代えて、貸金業法第17 条第6 項及び第18 条第3 項に基づき一定期間(毎月1日から末日)の貸付及び支払その他の取引状況を記載した書面(電磁的方法によるものを含む)を郵送その他、当社所定の方法により毎月1 回会員に交付すること、また、当該書面の交付に伴い貸付及び支払の都度交付する書面の記載事項を簡素化することにつき、会員は予め同意するものとします。尚、当社は、会員が第 40 条に基づく約定支払額を当社所定の預金口座に振込む方法で支払された場合、会員からの請求に基づき受取書面を交付するものとします。 2. 第1 項の交付書面記載事項のうち、返済期間、返済回数、約定返済日及び約定返済額等は、当該書面の交付後に、会員が新たなキャッシングの利用又は支払方式等の変更を行うことによって変動する場合があるものとします。 3. 当社は、会員が第1 項に同意しない場合、入会をお断りすることやキャッシングの利用を停止する措置をとるものとします。尚、会員は、当該措置について予め承諾してカードを申込するものとします。

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