債務負担行為に係る契約の部分払の特則 第38条の4 債務負担行為に係る契約において、前事業年度末における請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該事業年度の当初に当該超過額(以下 「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約事業年度以外の事業年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して
利用に係る契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。
はじめに 1-1 建築物の改修に係る契約に関する基本的事項 環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた、建築物に係る契約の体系及び建築物の改修に係る契約の位置づけ、並びに建築物の改修に係る契約に関する基本的事項は、以下のとおりである。 建築物に係る契約 その他の省エネ改修事業に係る契約 … Ⅴ-1 … Ⅴ-2 … Ⅴ-3 … Ⅴ-4 … Ⅴ-4-1 … Ⅴ-4-2 図Ⅴ-4.1-1 基本方針における建築物の改修に係る契約の位置づけ
規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。
規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
Point 契約時点では、最も合理的な工法として指定したものであるが、地元から要望を寄せられた時点で、発注者は苦情内容を調査し、「周辺住民に振動による悪影響を及ぼさない施工方法を採用すること」という施工の制約を変更特記仕様書に示し、設計変更の対象とする必要がある。
関係規定の適用・準用 1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです