【ロスカット・ルールのリスク】 のサンプル条項

【ロスカット・ルールのリスク】. 当社は、お客様の保証金率(実質保証金÷必要保証金×100)が 25%を下回った場合、事前に通知 することなくお客様の全部のポジションを強制的に決済いたします。但し、当該ロスカットは、必要保証金の25%の確保を保証するものではありません。ロスカット時における相場の急激な変動などにより、預託している保証金の額以上の損失が生じる可能性があります。また、ロスカット時に、成行注文によって決済されるべきCFDが取引時間外等により取引できない場合、直近の引け値で決済します。 (注1:相場の急激な変動、あるいは週末などをはさんで各相場が大きく変動したことに伴う CFD 価格の急激な変動により、預託している保証金の額以上の損失が生じる可能性もあります。) (注2:必要保証金と 25%の料率は将来変更することもあります。)
【ロスカット・ルールのリスク】. お預かりしている証拠金の額を超える損失が発生しないようロスカットルールを設けておりますが、相場の急激な変動等によって即座にロスカット取引を実行できなかった場合、証拠金の額を上回る損失が生じる恐れがあります。
【ロスカット・ルールのリスク】. また、ロスカット時に、成行注文によって決済されるべきCFDが取引時間外等により取引できない場合、取引開始を待って決済します。その間に、相場変動によって損失が拡大するリスクがあり ます。 また、ロスカット時に、成行注文によって決済されるべきCFDが取引時間外等により取引できない場合、直近の引け値で決済します。 P11 (6)ロスカット (※)ロスカット対象ポジションが非取引時間の場合、取引開始を待ってロスカットを行います。なお、取引開始時点で保証金率が回復している場合、ロスカットは行われない場合があります。このため、ポジションの状況によっては一部のみ決済される場合がありますので、あらかじめご了承くだ さい。 (※)ロスカット対象ポジションが非取引時間の場合、直近の引け値でロスカットを行います。
【ロスカット・ルールのリスク】. 当社は、お客様の保証金率(実質保証金÷必要保証金×100)が 60%を下回った場合、事前に通知することなくお客様の全ポジションを強制的に決済いたします。但し、当該ロスカットは、必要保証金の 60%を確保するものではありません。ロスカット時における相場の急激な変動により、預託している保証金の額以上の損失が生じる可能性があります。 (注1:為替相場の急激な変動、あるいは土曜・日曜日・休日を挟む場合はリスクが高く、為替変動した場合、預託している保証金の額以上の損失が生じる可能性もあります。) (注2:必要保証金と 60%の料率は将来変更することもあります。)
【ロスカット・ルールのリスク】. 為替レートの変動により、お客さまの証拠金率が当社の定めるロスカット基準 25% (この数値は将来変更することがあります)を下回った場合、お客さまのご意思に関わらず、当社はお客さまに通知することなくお客さまのポジションの全てを、当社の提示する為替レートで、反対売買を行い決済します。この場合、その決済で生じた損失はお客さまの負担となります。このルールは所要取引証拠金の 25%の残高を確保することを保証するものではありません。為替相場の急激な変動、或いは日曜日など非取引時間を挟んで為替相場が大きく変わった場合など、預託している証拠金の額以上の損失が生じ、証拠金残高がマイナスとなる可能性もあります。
【ロスカット・ルールのリスク】. 当社は、お客様の保証金率(実質保証金÷必要保証金×100)が 25%を下回った場合、事前に通知することなくお客様の全部のポジションを強制的に決済いたします。但し、当該ロスカットは、必要保証金の25%の確保を保証するものではありません。ロスカット時における相場の急激な変動などにより、預託している保証金の額以上の損失が生じる可能性があります。また、ロスカット時に、成行注文によって決済されるべきCFDが取引時間外等により取引できない場合、取引開始を待って決済します。その間に、相場変動によって損失が拡大するリスクがあります。 (注1:相場の急激な変動、あるいは週末などをはさんで各相場が大きく変動したことに伴う CFD 価格の急激な変動により、預託している保証金の額以上の損失が生じる可能性もあります。) (注2:必要保証金と 25%の料率は将来変更することもあります。)

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  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 特約失効の特例 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。

  • 契約の申込 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて、毎月 1 日から20日までに商工会議所に申し込まなければならない。