i メニューについて のサンプル条項

i メニューについて. (1) 当社はお客さまに対し、本サービス等に関する各種設定や当社からのお知らせ掲載サイトへのリンク、i モード情報サービス提供者の提供するサイトへのリンク等を掲載した本サービスのポータルサイト「i メニュー」(以下「i メニュー」といいます)を提供します。 (2) i メニューを通常 i メニューから変更することをお客さまが希望される場合、当社があらかじめ複数用意した i メニューの中からお客さまの選択により自由に変更してご利用いただけます。 (3) 2006 年 3 月 1 日以降にアクセス制限サービス(キッズ i モードフィルタ)をお申込みいただき、 i メニュー設定が「おまかせ」となっている場合、i メニュー設定が自動的に「キッズ」に設定変更され、「キッズ i メニュー」が表示されます。「キッズ i メニュー」ではないその他の i メニューをご利用さ れる場合は、改めてお客さまご自身で設定を変更していただく必要があります。 (4) 2009 年 12 月 3 日以前にアクセス制限サービス(Web 制限)をお申込みいただいており、iメニュー設定が「おまかせ」となっている場合、2009 年 12 月 4 日以降は「Web 制限メニュー」が表示されます。また、2009 年 12 月 4 日以降にアクセス制限サービス(Web 制限)をお申込みいただいた場合は、それまでの i メニュー設定にかかわらず自動的に「おまかせ」に設定変更され、「Web 制限メニュー」が表示されます。「Web 制限メニュー」ではないその他の i メニューをご利用される場合は、改めてお客さまご自身で設定を変更していただく必要があります。 (5) 国際ローミング対応国でのご利用中は、その他の i メニューに設定中であっても、国際ローミング対応の i メニューが表示されます。ただし、i モード情報サービス提供者によっては、i メニュー設定情報を基にして提供するサイトを閲覧できる場合があります。 4. i モード ID および携帯電話情報等の通知などについて

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  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • 利用者登録事項の変更 お客様は、利用者登録事項に変更が生じた後、遅滞なく、当金庫に対して当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより変更の内容を届け出てください。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 第三者に及ぼした損害 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。

  • 部分払 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 違約金 乙は、前条第1項の規定 より、この契約の全部又は一部を甲 より解除された場合は、違約金として解約部分 対する価格の100分の20 相当する金額を甲 対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。

  • 反社会的勢力との関係排除 お客様が反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という)第 2 条第 2 号に定義される暴力団、暴対法第 2 条第 6 号に定義される暴力団員、 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人)であることが判明した場合には、ソニーはかかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何等の催告を要することなく、本規約及び本修理に関する契約の全部又は一部を解除できるものとします。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 著作権の帰属 成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第9条まで同じ。)又は本件建造物(成果物を利用して完成した建造物をいう。以下同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該成果物又は本件建造物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。

  • 個人情報の第三者提供 当社は、法令に基づく場合その他「個人情報の保護に関する法律」に定める場合を除き、当社が取得する会員の個人情報を、会員の同意を得ないで第三者(当社が本サービスに関する業務を委託するもの及びその再委託先を除く) に対して提供しないものとする。

  • 個人情報の取扱いについて この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。