合意管轄について のサンプル条項

合意管轄について. 本規約に関し訴訟の提起、調停の申立て等が必要になった場合、東京地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。
合意管轄について. コープのカルチャー講座のご利用に関し、コープこうべと利用者との間に生じた紛争については、神戸地方裁判所または神戸簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
合意管轄について. 契約事業者及び当社は、サービス利用契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
合意管轄について. 当社とお客様との取引について、紛争が生じた場合、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 基準等に基づき審査いたします。当該審査によって当社が掲載について問題ないと判断し ●本規約の適用 た場合のみ、情報を公開いたします。
合意管轄について. お客さまと当社との間でおサイフケータイサービスおよび本利用規則に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所又はお客さまの住所地の地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
合意管轄について. 甲及び乙は、本契約に関する紛争についての訴えは、埼玉地方裁判所の専属管轄とすることを合意する。 (協議条項について)
合意管轄について. 本契約に関する一切の紛争は、松山簡易裁判所または松山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。」
合意管轄について. 本規約に関し紛争が生じた場合には、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 以上、会員は本規約を遵守し、本施設の円滑な運営に資するよう、運営者または他の会員と相互に協力する。 (運営会社)東京都中央区日本橋堀留町1-10-1カクタビル2階 有限会社シェア・プランニング 同 株式会社アセットメディエーション (本 施 設)日本橋人形町コワーキングスペース「シェア」 (別紙)料金表 1、月会費(税別) 金4,800円/1ヶ月 2、有償サービス(税別) (1) 利用料金 スペース スペース別料金 コワーキングスペース利用 100円/15分 会議室A(大) ~12名 500円/15分 会議室B(中) ~ 6名 400円/15分 会議室C(小) ~ 4名 200円/15分 応接室 ~4名 300円/15分 ※非会員様のご利用は、下記貸切時も表示金額の50%増しとなります。 ※土曜日・日曜日・祝日のご利用は、ご利用金額総額の30%増しとなります。(会員・非会員共に) (2) 貸切利用料金(コワーキングスペース及び会議室B(中)がご利用いただけます。) 午前中( 9:00-12:00) 550円/15分 午 後(12:00-18:00) 600円/15分 夜 間(18:00-21:00) 650円/15分 終 日( 9:00-21:00) 20,000円(終日) ※終日貸切の場合、上記時間内で利用時間が減少しても12時間分としての料金は変わりません。 ※貸切利用時のご利用については、ご予約時間内で準備、完全撤収をお願いいたします。 ※キャンセルポリシー 当日:100% 前日:50% 2日前:30% 3日前:10% (3) プロジェクター&スクリーン貸出 1,000円/1回 (4) マイク&スピーカー貸出 500円/1回 (5) 郵便物等の保管及び転送の手数料等 ・受領印を要するもの 300円/荷物1つ ・レターパックに入らない大きさのもの 実費額(又は着払い)+2,000円/荷物1つ ・小荷物の保管料(保管期間7日間上限) 500円/荷物1つ ・転送先拒否による戻り保管料 1,000円/荷物1 つにつき日額
合意管轄について. 本規約に関する準拠法は、日本法とします。
合意管轄について. 本サイトの利用並びに利用条件の解釈及び運用は日本法に準拠します。 本規約に関連し、会員及び利用者と本会との合意内容に関して紛争が生じた場合は、ともに誠意をもって協議するものとします。 協議をしても解決しない場合は、山口地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。