IBMプログラム のサンプル条項

IBMプログラム. パスポート・アドバンテージ証書:IBMは、プログラムの使用許諾を、PoE に指定します。使用許諾範囲の単位の例としては、複製数、プロセッサー数、ユーザー数、などがありますが、これらに限定しません。この証書はお客様の請求書もしくは納品書とあいまって、お客様の使用許諾範囲の証明となります。本契約書の有効期間中およびその後 2 年間、IBMは、お客様の施設内において、お客様の通常業務時間内に、お客様の業務に差し支えない方法で、お客様が本契約書に準拠していることを検査することができるものとします。この目的のために IBMは独立監査人を使用することができるものとします。ただし、この場合は、お客様の事前の承認を得るものとします。なお、お客様は、合理的な理由なしに、この承認を留保することはできないものとします。 バージョンおよびプラットフォーム: お客様は、一般的に入手できるプログラムおよびその関連のマニュアルの各国語版のいずれをも、PoE で使用許諾された範囲内で、使用することができるものとします。お客様は、IBMがその時点でパスポート・アドバンテージのプログラム・コードを提供する、任意のプラットフォームまたはオペレーティング・システムで、本契約書の下で得たプログラムを使用することができます。ただし、お客様がそのプログラムを得たときに、そのプログラムが特定のプラットフォーム用または特定のオペレーティング・システム用と指定されている場合を除きます。 IBMプログラム・トレードアップ:特定のIBMプログラムを別の特定のプログラムに置き換えるための使用権は、特別に設定された料金で許諾される場合があります。かかる場合、お客様は、当該別プログラムを導入した時に置き換えられたIBMプログラムの使用を中止することに同意するものとします。

Related to IBMプログラム

  • 分配の推移 該当事項はありません。

  • 連携事項 甲および乙は,前条の目的を達成するため,次の事項について協働で取り組むものとする。

  • 用語の定義 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • Point 契約約款第19条(設計図書の変更)では発注者は必要があると認める時は自らの意志で設計図書を変更できるとされており、工事目的物の変更を受注者に通知し、工期又は請負代金の変更を行う。

  • 届出事項の変更等 本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。 この届出前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。

  • 免責事項等 1. ハードウェアトークンを第3条により発行または第 5 条、第6条により再発行のうえお客さまに送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます。)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために 生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。 2. ワンタイムパスワードおよびトークンは、お客さまの責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、お客さまの責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は責任を負いません。 3. ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、お客さまは、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をするものとします。 ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は責任を負いません。 4. 当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫はお客さまに対する「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用を停止します。お客さまが「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫宛に届け出るものとします。 5. お客さまの届出住所が不正確であるため、または、お客さまが届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したハードウェアトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。また、ハードウェアトークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、お客さまは当金庫に再度、送付を依頼するものとします。 6. ハードウェアトークンの故障、電池切れ、またはソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取扱が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 1(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、 1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。

  • 契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。