IC キャッシュカードの利用 のサンプル条項

IC キャッシュカードの利用. 北國キャッシュカード規定(個人)第1条に定める払出提携先・預入提携先・振込提携先のうち、一部の払出提携先・預入提携先・振込提携先において、提携先の都合により IC キャッシュカードの利用ができない現金自動支払預入機・振込機を設置している場合があります。この場合、当該現金自動支払預入機・振込機では北國キャッシュカード規定(個人)第1条の定めにかかわらず、IC チップ提供機能は利用できません。
IC キャッシュカードの利用. カード規程(キャッシュカード取引に関する共通規程第1条)に定める払出提携先・預入提携先・振込提携先のうち、一部の払出提携先・預入提携先・振込提携先において、提携先の都合により IC キャッシュカードの利用ができない ATM または CD を設置している場合があります。この場合、当該 ATM または CD ではカード規程(キャッシュカード取引に関する共通規程第1条)の定めにかかわらず、IC キャッシュカードは利用できません。
IC キャッシュカードの利用. 中銀キャッシュカード規定第1条に定める提携先のうち、一部の提携先において、提携先の都合により IC チップ提供機能の利用ができない預金機、支払機および振込機を設置している場合があります。この場合、当該預金機、支払機および振込機では、IC チップの提供機能を利用しない取引を行います。

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  • カードの利用 (1)会員は、カードショッピング条項以下の規定に基づき、店舗または諸施設(以下総称して「加盟店」といいます。)でカードを提示し、伝票等に署名することまたはその他の当社が定める方法により、商品・権利の購入またはサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができます。また、会員は、別段の定めがない限り、カードキャッシング条項以下の規定に基づき、カードを利用して当社または提携機関・金融機関等を通じて当社から金銭の借入れ(以下 「カードキャッシング」といいます。)をすることができます。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 ( 1 )当会社は、第13条(事故の通知)の規定による通知または第14条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • カードの利用可能枠 1. カード利用可能枠は、当社が審査し決定した額までといたします。なお、キャッシング利用可能枠については会員の希望する利用額を参考に審査のうえ決定します。会員は、カードの利用可能枠から、利用時におけるショッピングの利用残高、キャッシングの融資金残高を差し引いた金額の範囲内で、ショッピング利用、キャッシング利用(ただし、キャッシング利用可能枠を超えることはできません。)ができます。

  • 利用規約 1) 本プログラムの利用はソフトウェアの範囲およびお客様の内部企業運営に限られます。お客様の代理で、かつ、お客様の内部企業運営を目的とする場合、代理人、請負人、委託者や社員以外のユーザに本プログラムの使用を許可できます。この場合、エンドユーザ使用許諾契約の規約に従うものとし、お客様には、ソフトウェアの使用に対する責任およびエンドユーザ使用許諾契約への準拠を見届ける責任があるものとします。本プログラムの物理的および運営上の管理は、エンドユーザの使用許諾契約の当事者である法人が行っているものとします。

  • 債権譲渡 1.信用金庫は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。

  • 利用の制限 1. 当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。

  • 利用方法 訪問サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 利用手数料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。

  • サービス概要 第4条 当社は、利用者に対して、登録通信端末に保証対象事故が生じた際に、利用者のお申し出に基づき当社が利用者に対して保証を行うサービスを提供します。