ID 変更 のサンプル条項

ID 変更. 1. au ID の変更に関しては、当社が別途定める「ID 利用規約(第 2 章 au ID の利用)」が適用され、変更前の au ID 利用情報又は au ID 利用情報は変更後の au ID 利用情報として継続して保持されます。 2. 本サービスは、au通信サービス契約約款に基づく契約(以下「au通信サービス」といいます)と紐づくauIDを用いて「auかんたん決済」のうち「通信料金合算」または「au WALLETクレジットカード」(本サービス契約時にクレジットカード番号入力無く登録した場合に限る)を選択して本サービスにかかる料金を支払っていたお客様がau通信サービスを解約した場合には、月額コインコースは自動退会となります。その他の場合には、月額コインコースは自動退会とならず継続課金となります。(※付与済みコインは有効期限 内であれば利用可能です。)

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  • 疑義の決定等 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 金融 ADR 制度のご案内 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。

  • 補償の概要 身分証携行義務 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

  • 寄託物等の取扱い 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。

  • 保険料の返還の特則 普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額および前条第1項の規定により当会社が保険契約者に直接請求した保険料がある場合には、その全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額を当会社が領収していない場合に、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して支払うべき保険料相当額の全額をすでに支払っているときは、当会社はその額を領収したものとします。

  • 意匠の実施の承諾等 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

  • 解約返戻金 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 主約款の規定の準用 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。