IDとパスワードの管理 のサンプル条項

IDとパスワードの管理. 相談者は、登録した ID とパスワードの管理をご自身の責任で行ってください。ID・パスワードを第三者に利用させたり、譲渡したり、売買したり、貸与したり、その他形態を問わず一切の処分をすることができません。 相談者 ID およびパスワードを利用して行われたあらゆる行為の責任は、第三者が相談者本人の同意なく行った場合や不正に使用した場合であっても、相談者 ID を保有している方の責任とし、当クリニックはその行為によって生じた損害について、相談者の故意や過失の有無を問わず一切の責任を負いません。ただし、当クリニックの故 意や重過失により相談者 ID およびパスワードが第三者に知られた場合はこの限りではありません。 相談者が利用した機器・回線・ソフトウェア等により生じた責任および損害、ならびに相談者が本サービスを利用する上での過誤による責任および損害は、相談者が負うものとし、当社は相談者の故意や過失の有無を問わず、一切の責任を負いません。 相談者 ID およびパスワードの情報が第三者に漏洩した場合、速やかに当クリニックまでご連絡ください。この場合、当クリニックは当該者 ID とパスワードによる本サービス利用の停止または終了を行うことはできますが、その情報漏洩によって生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、当クリニックの故意や重過失により相談者ID およびパスワードが第三者に知られた場合はこの限りではありません。 相談者は、本サービスを利用した後、必ずログアウトするようにしてください。ログアウトを確実に行わないと、第三者がログインしている当該相談者 ID とパスワードによって不正に本サービスを利用できてしまいます。この場合に相談者に生じた損害について、当クリニックは一切の責任を負いません。
IDとパスワードの管理. ①お客様は、自らの責任において本システムで利用する自らのIDとパスワードを管理、使用するものとします。お客様は、自らのIDとパスワードを第三者に利用させたり、共有したり、貸与、譲渡、転売、質入、名義変更等を行ったりすることはできません。第三者に利用された結果については、お客様自らがその責任を負うものとします。
IDとパスワードの管理. 会員は、本サービスに使用する ID とパスワードを管理する責任を負うものとします。 会員は、 ID を第三者に譲渡、貸与することはできません。
IDとパスワードの管理. 広告主は、当社が付与したID及びパスワードを、自己の責任のもとに厳重に管理するものとする。万一、その管理を怠ったために損害が発生した場合は、広告主の負担とし、当社はいかなる責任も負わないものとする。
IDとパスワードの管理. (1)豊丘村は、本システムを利用する上で必要なIDとパスワードを発行します。利用者は、発行されたIDとパスワードについて、自らの責任において厳重に管理するものとし、パスワードについては定期的な変更等により第三者への漏洩防止に努めることとします。
IDとパスワードの管理. 1.当社が交付するIDには、原則として当社が初期パスワードを設定するものとします。利用者はこれらのIDを受け取った後に、当社が設定した初期パスワードを利用者の責任において変更することができます。

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  • ID・パスワードの管理 1. 利用者は本サービスの利用に関して当社が発行した ID・パスワードについて、当社の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように管理し、設定しなければなりません。

  • 利用環境 本サービスの利用には、ある特定の技術的な利用環境(サービスに適応するハードウェアデバイス、インターネットへのアクセスおよびサービス提供者が指定するソフトウェア(別途お客様に料金をご負担いただく場合があります)など)が必要となる場合があります 前記の利用環境には定期的なアップデートおよび更新後の利用環境も含まれ、当該更新が本サービスの品質に影響を与える可能性もあります。 お客様は、これらの利用環境の要求を実現することはお客様自身の責任であり、サービス提供者または富士ゼロックスが当該利用環境の要求の実現につき何ら責任を負わないことに同意します。

  • 保険金支払後の保険契約 (1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。

  • 合意管轄裁判所 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。

  • 専属的合意管轄裁判所 本サービスに関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失がある等の場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として、第6条(お支払いする保険金)(1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する場合は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、同条に規定する保険金を支払います。

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • 用語の説明 この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。 積立金額 将来の年金および死亡保険金等を支払うために積み立てる金額のことをいい、一時払保険料から契約初期費用を控除した額に積立利率を適用して経過した年月数に応じて会社の定める方法により計算します。 基本保険金額 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、一時払保険料と同額とします。 年金支払開始日 年金の支払を開始する日をいい、被保険者の年齢が、保険契約締結の際に約定した年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日とします。 年金支払日 年金の支払事由が発生する日をいい、第1回年金支払日は年金支払開始日とし、第2回目以後の年金支払日は年金支払開始日の毎年の応当日とします。 年金支払期間 年金の支払事由の発生により年金を支払う期間をいい、年金の種類が確定年金の場合は保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとし、確定年金以外の場合は終身とします。 保証期間 年金の種類が保証期間付終身年金または保証期間付終身年金(総額保証額指定型)の場合に、被保険者の生死にかかわらず年金を支払う期間をいい、保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとします。 総額保証額 年金の種類が保証期間付終身年金(総額保証額指定型)または年金総額保証付終身年金の場合に年金の支払総額として保証される額をいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した総額保証割合を乗じた額とします。 保証金額 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、死亡一時金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した保証割合を乗じた額とします。 死亡時保証期間 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、死亡時保証金額付終身年金のときは第1回年金支払日から支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間とし、死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)のときは第1回年金支払日から保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した年数が経過するまでの期間とします。 生存給付金支払日 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、生存給付金の支払事由が発生する日をいい、死亡時保証期間の終了直後に到来する年金支払日と同日とします。