JAカード(一体型) のサンプル条項

JAカード(一体型). (1) JAカード(一体型)とは、当組合のICキャッシュカード(ただし「ICカード規定(磁気カード含む)」(以下「ICカード規定」といいます。)所定の代理人カードは除くものとします。)としての機能(「ICカード規定」および「デビットカード取引規定」により定められた機能をいい、以下、「ICキャッシュカード機能」といいます。)と、三菱UFJニコス株式会社(以下、「当社」といいます。)のクレジットカードとしての機能(「JAカード(一体型)会員規約」により定められた機能をいい、以下、「クレジットカード機能」といいます。)を一体化し、双方の機能を1 枚で提供するカードのことをいうものとします。なお、JAカード(一体型)のカード券面には「JA CARD」と表示する他、氏名(ローマ字表示)、クレジットカードの会員番号、有効期限およびICキャッシュカードの貯金口座番号等が表示されるものとします。 (2) JAカード(一体型)は、「総合口座取引規定」、「総合口座(普通貯金無利息型)取引規定」、「普通貯金規定」、「普通貯金無利息型(決済用)規定」のうちJAカード(一体型)のクレジットカード機能の利用代金を決済する口座に関連する規定(以下、「関連規定」といいます。)、「ICカード規定」、「デビットカード取引規定」、「JAカード(一体型)会員規約」および「JAカード(一体型)規定」(以下、「本規定」といいます。)を承認のうえ、当組合および当社所定の方法にて入会を申し込み、当組合および当社が認めた者(以下、「利用者」といいます。)に対し、1枚のみ発行されるものとします。 (3) JAカード(一体型)のクレジットカード機能の利用代金を決済する口座は、当該JAカード(一体型)の貯金口座とするものとします。

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  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 契約内容の変更等 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 談合その他不正行為による解除 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。