【JMS 電子マネー加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等】 のサンプル条項

【JMS 電子マネー加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等】. 1. JMS 電子マネー加盟店は、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連諸法令を遵守して、信用販売を行うものとします。 2. JMS 電子マネー加盟店は、本条第 3 項に定める場合、または当該信用販売を行ったならば本契約の一部もしくは全部の条件に違反することとなる場合を除き、正当な理由なく利用者との信用販売を拒絶したり、直接現金払いやその他の支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求する等、信用販売によらない一般の顧客より不利となる差別的取扱いを行うことはできないものとします。 3. JMS 電子マネー加盟店は、以下に定める内容の信用販売を行わないものとします。 (1) 公序良俗違反の取引 (2) 法律上禁止された商品等の提供 (3) 特定商取引に関する法律に違反する取引 (4) 消費者契約法第 4 条の規定に基づき取り消しが可能である取引 (5) 当社または対象カード会社が利用者の利益の保護に欠けると判断する取引 (6) 有価証券および金券の取扱い (7) 利用者が遵守すべき電子マネー取扱規則に違反して行う取引 (8) 対象カード会社規約に違反する取引 (9) その他当社または対象カード会社が不適当と判断する取引 4. JMS 電子マネー加盟店は、会員から信用販売および商品等に関し、苦情、相談を受けた場合や、JMS 電子マネー加盟店と会員との間において紛議が生じた場合、または、会員、関係省庁その他の行政機関等から本条第 2 項に違反する旨の指摘・指導等を受けた場合には、JMS 電子 マネー加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。 5. 前項の場合、JMS 電子マネー加盟店は、当社および対象カード会社が行う調査に協力するものとします。 6. JMS 電子マネー加盟店は、当社または対象カード会社の定める商標等に関して、紛議が発生した場合には、当社にその旨を直ちに連絡するものとします。

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  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

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  • 補償の概要 身分証携行義務 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

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