【信用販売の方法等】 のサンプル条項

【信用販売の方法等】. 1. Jペイサービス加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、およびギフトカードの使用者からギフトカードの取扱いを求められた場合には、対象カード会社の加盟店として本規約および対象カード会社規約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、カード取扱店舗において信用販売またはギフトカードの取扱いを行うものとします。 2. Jペイサービス加盟店が取扱うことができる支払区分は対象カード会社規約に規定されたとおりとします。 3. Jペイサービス加盟店は、当社が事前に承認した場合を除き、当社所定の売上集計表および売上票を使用するものとします。また、売上票の控え(加盟店用控え)はJペイサービス加盟店の責任において保管し、他に譲渡できないものとします。 4. 端末機を設置した場合は、端末機の使用規約ならびにその取扱いに関する規約の定めるところに従い、すべての信用販売にこれを使用するものとします。なお、故障・障害等により端末機が使用できない場合および当社が当該端末機の使用につき別途制限を設けた場合には、すべての信用販売につきその都度事前に対象カード会社へ電話連絡をして承認番号を取得するものとします。
【信用販売の方法等】. 1. 原規約の定めにかかわらず、加盟店は、信用販売時に会員から取得する売上票への署名を、書面への記載に代えて、電子サインパッドへの入力の方法で取得することができるものとします。 2. 加盟店は、電子サインパッドへの入力の方法によって会員から取得した署名とカード記載の署名が同一であることを、善良な管理者の注意義務をもって確認するものとします。
【信用販売の方法等】. 1. JMS 電子マネー加盟店は、会員からカード等による信用販売を求められた場合、対象カード会社の加盟店として本規約および対象カード会社規約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、カード取扱店舗において信用販売を行うものとします。 2. JMS 電子マネー加盟店は、信用販売を実施するに当たっては、提示されたカード等の有効性、および、カード等の提示者の本人確認を、セキュリティガイドラインに従い、かつ、善良な管理者の注意義務をもって行うものとします。 3. JMS 電子マネー加盟店が取扱うことができる支払区分は対象カード会社規約に規定されたとおりとします。 4. JMS 電子マネー加盟店は、電子マネー端末機の使用規約ならびにその取扱いに関する規約の定めるところに従い、すべての信用販売にこれ を使用するものとします。なお、故障・障害などにより端末機が使用できない場合および当社が当該端末機の使用につき別途制限を設けた場合には、信用販売を行ってはならないものとします。 5. JMS 電子マネー加盟店は、本決済システムの障害時、本決済システムの通信時、または本決済システムの保守管理に必要な時間およびその他やむを得ない場合には、信用販売を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも当社、対象カード会社は責を負わないものとします。 6. JMS 電子マネー加盟店が電子マネー取引の売上として利用者のカード等から引去ることができる電子マネー等は、当該電子マネー取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含む)のみとし、現金の立て替えおよび過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、JMS 電子マネー加盟店は、通常 1 回の電子マネー取引で処理されるべきものを、複数回に分割して取引してはならず、かつ、電子マネー取引に際し、電子マネー等のチャージと移転を複数回繰り返すこと等もできないものとします。

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  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 取引内容の記録等 契約者の依頼内容・取引内容はすべて当組合において記録し、相当期間保存・管理するものとします。 また、万一、これらの内容について契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合の電磁的記録等の内容を正当なものとして取り扱います。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金