Pay どん電子マネーサービス のサンプル条項

Pay どん電子マネーサービス. 1. 利用者は、Pay どんアカウントに保有するPay どん電子マネーを、その残高の範囲内で、 1Pay どん電子マネーあたり 1 円相当額として、加盟店との間の対象商品等の代金決済、寄付金の支払、その他当行所定の支払に利用することができます。 2. 利用者は、Pay どん電子マネーサービスを利用する場合、利用者端末上での操作により、本アプリによる支払方法として Pay どん電子マネーでの支払いを指定し、利用者端末の画面に表示される QR コード等(本サービスのために必要となる情報を記録した QR コード、バーコードその他の符号をいいます。以下も同様とします。)を加盟店端末で読み取る方法、または加盟店端末の画面による表示その他の方法により加盟店が利用者に提示する QR コード等を利用者端末に付属するカメラ等で読み取る方法により支払手続を 行うものとします。この場合、利用者は、Pay どんアカウントに保有するPay どん電子マネーから対象商品等の代金または寄付金の額に相当する Pay どん電子マネーを引き落とすこと、および当該引き落とした Pay どん電子マネーに相当する金額を加盟店に対し支払うことを当行に対し依頼したものとみなします。また、利用者は、Pay どん電子マネーサービスの利用にあたって、加盟店が利用者に対して有する対象商品等に係る売上債権または寄付金に係る贈与債権(利用者が加盟店に対し寄付金の支払にかかる贈与の意思表示を行うことにより発生する、加盟店の利用者に対する寄付金の支払請求権をいいます。以下も同様とします。)について、当行が当該売上債権または当該贈与債権の譲渡を受けることに関して包括的に承諾するとともに、当該売上債権または当該贈与債権に係る利用者の抗弁(利用者が対象商品等に係る売上債権または寄付金に係る贈与債権に関して加盟店に対して主張できる、当該売上債権または当該贈与債権に係る取引の無効・取消・解除、当該売上債権または当該贈与債権に係る債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、対象商品等の品質不良・引渡未了、その他当該売上債権または当該贈与債権に係る債務の履行を拒絶する旨の一切の主張をいいます。)の一切を放棄するものとします。 3. 前項の規定に基づく支払手続を行った場合には、当行が利用者の Pay どんアカウントの Pay どん電子マネー残高から対象商品等の代金または寄付金の額に相当する Pay どん電子マネーを引き落とした時に、利用者と加盟店との間における Pay どん電子マネーサービスによる対象商品等の代金決済または寄付金の支払は完了したものとします。 4. 当行は、利用者と加盟店との間の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関し、いかなる法的責任も負わないものとします。Pay どん電子マネーサービスを利用した取引に債務不履行、返品、瑕疵その他の事由に基づく問題が生じた場合であっても、当行は Pay どん電子マネーの返還を行う義務を負わず、利用者と加盟店との間で解決するものとします。 5. 前項の定めにかかわらず、利用者と加盟店との間の取引が当行所定の方法によって取消または解除された場合、当行は、利用者のPay どんアカウントに第 3 項に基づき引き落とした Pay どん電子マネーを返還することがあります。 6. 利用者は、次のいずれかに該当する場合、Pay どん電子マネーを利用することができません。なお、この場合において、Pay どん電子マネーを利用することができなかった時であっても、当行は、利用者に対し、その理由を開示し、または説明する義務を負わず、また、当行の責に帰すべき場合を除き、この取扱いにより利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。 (1) 利用者の財産について差押等があり、当行が Pay どん電子マネーサービスによる支払を不適当と認めた場合 (2) 第3 条第2 項に規定する届出を怠ったことその他利用者の責に帰すべき事由により、当行で利用者の所在が不明となっている場合 (3) システム障害、停電、ネットワークエラー、天災その他のやむを得ない事由により取扱いが出来ない場合 (4) 利用者が法令または本利用規約に違反し、または違反するおそれがあり、または法令もしくは利用規約上の制約により、Pay どん電子マネーによる支払を行うことが出来ないと当行が認めた場合 (5) 利用者の行為が、マネー・ロンダリングまたはテロ資金供与に関連し、または関連するおそれがあると当行が認めた場合 (6) 第 12 条第 5 項または第 13 条の規定により当行が本サービスの利用を停止した場合 (7) 上記のほか、当行が取扱いを不適当または不可能と認めた場合 7. Pay どん電子マネーサービスによる支払の 1 回あたりの上限額、1 日あたりの上限額等は、当行が別途公表するものとします。また、当行はこれらの公表内容について、当行の裁量により変更することができるものとします。

Related to Pay どん電子マネーサービス

  • 利用規則の遵守 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 利用規約 本プログラムの利用はソフトウェアの範囲およびお客様の内部企業運営に限られます。お客様の代理で、かつ、お客様の内部企業運営を目的とする場合、代理人、請負人、委託者や社員以外のユーザに本プログラムの使用を許可できます。この場合、エンドユーザ使用許諾契約の規約に従うものとし、お客様には、ソフトウェアの使用に対する責任およびエンドユーザ使用許諾契約への準拠を見届ける責任があるものとします。本プログラムの物理的および運営上の管理は、エンドユーザの使用許諾契約の当事者である法人が行っているものとします。

  • 利用の制限 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。

  • 本利用規約の適用 お客様は、本利用規約に同意の上、本サービスに申し込んだものとみなされ、本利用規約に従って本サービスを利用するものとします。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • 利用規約の適用 当社は、この利用規約(以下単に「利用規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 利用の中止 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。