Pay どんポイント のサンプル条項

Pay どんポイント. 1. 当行は、利用者に対し、当行所定の条件に従って、Pay どんポイントを付与します。Payどんポイント付与の条件は、別途公表するものとします。 2. 前項に定める Pay どんポイントの付与は、利用者の Pay どんアカウント内の Pay どんポイントの残高を加算する方法により行います。なお、Pay どんポイントは、払戻しまたは送金することはできず、また、第 4 項に定める場合を除き、Pay どんポイントを、Payどん電子マネーその他の経済的利益と交換することはできません。 3. 前 2 項の定めにかかわらず、Pay どんポイントの付与を行った後に、利用者が当該 Payどんポイントの付与の条件を満たしていなかったことが判明した場合、または取引の取消等の理由により事後に条件を満たさなくなった場合その他当行が不適切と認めた場合には、当行は、Pay どんポイントの付与を取消し、Pay どんアカウント内の Pay ど んポイントの残高を減少させることができるものとします。Pay どんアカウント内にPayどんポイントの残高が不足する場合には、利用者は、指定口座から引き落とす方法その他の当行が指定する方法により不足分に相当する金額を支払うものとします。 4. 利用者は、Pay どんアカウントに保有する Pay どんポイントを、その残高の範囲内で、 1Pay どんポイントあたり 1 円相当額として、加盟店との間の対象商品等の代金決済、寄付金の支払い、その他当行所定の支払に利用することができます。
Pay どんポイント. 当行は、利用者に対し、当行所定の条件に従って、Pay どんポイントを付与します。Payどんポイント付与の条件は、別途公表するものとします。

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  • 本利用規約の適用 お客様は、本利用規約に同意の上、本サービスに申し込んだものとみなされ、本利用規約に従って本サービスを利用するものとします。

  • 利用規約の適用 当社は、この利用規約(以下単に「利用規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。

  • 利用規則の遵守 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

  • 利用規約 本プログラムの利用はソフトウェアの範囲およびお客様の内部企業運営に限られます。お客様の代理で、かつ、お客様の内部企業運営を目的とする場合、代理人、請負人、委託者や社員以外のユーザに本プログラムの使用を許可できます。この場合、エンドユーザ使用許諾契約の規約に従うものとし、お客様には、ソフトウェアの使用に対する責任およびエンドユーザ使用許諾契約への準拠を見届ける責任があるものとします。本プログラムの物理的および運営上の管理は、エンドユーザの使用許諾契約の当事者である法人が行っているものとします。

  • 発注者の催告による解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

  • 利用の制限 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3