Smart Code ショッピングサービス のサンプル条項

Smart Code ショッピングサービス. 1. 第 6 条第 2 項および第 3 項にかかわらず、利用者が、Smart Code 加盟店において、Smart Code ショッピングサービスにより Pay どん電子マネーサービスを利用する場合、次のとおりとします。 (1) 利用者は、利用者端末上での操作により、本アプリによる支払い方法として Pay どん電子マネーでの支払いを指定し、利用者端末の画面に表示される Smart Code 対応コード等を Smart Code 加盟店に設置された加盟店端末で読み取る方法により支払手続を行うものとします。 この場合、利用者は、対象商品等の代金または寄付金を Smart Code 加盟店に対し支払うことを、当行に対し依頼したものとみなします。当該支払は、JCB または JCBが提携する第三者(以下「JCB 等」といいます)が直接または間接に Smart Code 加盟店に立替払いをすることにより、JCB が利用者に対して取得した求償債権につき、当行が JCB に立替払いをする方法により行います。利用者は、これにより当行に負担する求償債務について、Pay どんアカウントに保有する Pay どん電子マネーから当該求償債務に相当するPay どん電子マネーを当行が引き落とす方法により支払うものとします。 (2) 前号の規定に基づく支払手続を行った場合には、当行が利用者の Pay どんアカウントの Pay どん電子マネー残高から対象商品等の代金または寄付金の額に相当する Pay どん電子マネーを引き落とし、かつ Smart Code 加盟店が利用者に対して有する対象商品等に係る売上債権または寄付金に係る贈与債権について、JCB 等が Smart Code 加盟店に立替え払いを履行した時点で、利用者と Smart Code 加盟店との間における対象商品等の代金決済または寄付金の支払いは完了したものとします。 (3) 第 1 号に定める JCB が利用者に対して取得した求償債権について、第 1 号の定めにかかわらず、JCB は利用者に直接請求することができるものとします。この場合、 JCB の利用者に対する直接請求を目的として、当行は利用者に関する情報を JCB に提供するものとし、利用者はこれに同意するものとします。 2. 第 11 条第 2 項および第 3 項にかかわらず、利用者が、Smart Code 加盟店において、Smart Code ショッピングサービスにより Pay どん銀行口座サービスを利用する場合、次のとおりとします。 (1) 利用者は、利用者端末上での操作により、本アプリによる支払い方法として指定口座からの支払いを指定し、利用者端末の画面に表示される Smart Code 対応コード等を Smart Code 加盟店に設置された加盟店端末で読み取る方法により支払手続を行うものとします。この場合、利用者は、対象商品等の代金または寄付金を Smart Code 加盟店に対して支払うことを、当行に対して依頼したものとみなします。当該支払は、JCB 等が直接または間接に Smart Code 加盟店に立替払いをすることにより JCB が利用者に対して取得した求償債権につき、当行が JCB に立替払いをする方法により行います。利用者は、これにより当行に負担する求償債務について、指定口座から当該求償債務に相当する額を当行が引き落とす方法により支払うものとし ます。 (2) 前号の規定に基づく支払手続を行った場合には、当行が利用者の指定口座から対象商品等の代金額または寄付金額を引き落とし、かつ Smart Code 加盟店が利用者に対して有する対象商品等に係る売上債権または寄付金に係る贈与債権について、 JCB 等が Smart Code 加盟店に立替え払いを履行した時点で、利用者と Smart Code加盟店との間における対象商品等の代金決済または寄付金の支払いは完了したものとします。 (3) 第 1 号に定める JCB が利用者に対して取得した求償債権について、第 1 号の定めにかかわらず、JCB は利用者に直接請求することができるものとします。この場合、 JCB の利用者に対する直接請求を目的として、当行は利用者に関する情報を JCB に提供するものとし、利用者はこれに同意するものとします。 3. 第 14 条第 5 項および第 6 項にかかわらず、利用者が、Smart Code 加盟店において、Smart Code ショッピングサービスにより Pay どんポイントの利用を選択する場合、次のとおりとします。 (1) 利用者がPay どんポイントの利用を選択した場合、利用者は、利用する Pay どんポイントに相当する金額を Smart Code 加盟店に対し支払うことを、当行に対し依頼したものとみなします。当該支払は、JCB 等が直接または間接に Smart Code 加盟店に立替払いをすることにより JCB が利用者に対して取得した求償債権につき、当行が JCB に立替払いをする方法により行います。利用者は、これにより当行に負担する求償債務について、Pay どんアカウントに保有する Pay どんポイントから当該求償債務に相当するPay どんポイントを当行が引き落とす方法により行うものとします。 (2) 前号の規定に基づく支払手続を行った場合には、当行が利用者の Pay どんアカウントの Pay どんポイントから対象商品等の代金または寄付金の額に相当するPay どんポイントを引き落とし、かつ Smart Code 加盟店が利用者に対して有する対象商品等に係る売上債権または寄付金に係る贈与債権について、JCB 等がSmart Code 加盟店に立替え払いを履行した時点で、利用者と Smart Code 加盟店との間における対象商品等の代金決済または寄付金の支払いは完了したものとします。 (3) 第 1 号に定める J...
Smart Code ショッピングサービス. 第 5 条第 2 項および第 3 項にかかわらず、利用者が、Smart Code 加盟店において、Smart Code ショッピングサービスにより Pay どん電子マネーサービスを利用する場合、次のとおりとします。

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  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • 個人情報保護 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政 法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合

  • 旅行代金のお支払い 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。