Promotion of B University のサンプル条項

Promotion of B University. B University shall promote the sending of students to A University under the conditions listed below : (a) B University students shall be exempted from A University's entrance examinations and Test of Japanese Proficiency. However, a recommendation from a Japanese language professor at B University shall be submitted. So they will be permitted to attend some lectures. (b) Academic credits for courses taken by B University students at A University shall be provided at discretion of B University. A University shall send the transcripts of all courses taken. (c) B University students shall pay tuition and fees for courses taken at A University at the prevailing rates. (d) A University shall assist B University students to obtain accommodations in dorms or nearby housing. Students shall pay for accommodations charged by A University at the prevailing rates. (e) B University students may select their own department or courses, consistent with academic program requirements. (f)B University may continue to send student groups to A University for programs of industrial-business tours, language instruction, and classroom instruction. The costs will be negotiated on a case-by-case basis. [訳例] 1. 第 2 項 B 大学の派遣 B 大学は,以下の条件で A 大学に対して学生を派遣する。 (a) B 大学の学生は,A 大学の入学試験や日本語能力試験を免除される。ただし,B 大学における日本語担当教授の推薦書を提出する。そうすれば幾つかの授業に出席することが許可される。 英文契約書の研究(続) (b) A 大学において B 大学生が取った授業の単位は,B 大学の判断により供与される。A大学は,履修科目の成績証明書を B 大学に送付する。 (c) B 大学の学生は,A 大学で履修する科目の授業料と諸費用を通常の料金で支払う。 (d) A 大学は,B 大学の学生が寮や近くの建物に宿泊設備を得ることができるように援助する。学生は,A 大学から要求された宿泊費を通常の料金で支払う。 (e) B 大学の学生は,履修要項に従って A 大学の学科や科目を選択することができる。 (f) B 大学は,企業見学,語学研修,講義のプログラムのため A 大学に学生研修団を派遣し続けることができる。その費用は,その都度協議する。

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  • Point 契約約款第19条(設計図書の変更)では発注者は必要があると認める時は自らの意志で設計図書を変更できるとされており、工事目的物の変更を受注者に通知し、工期又は請負代金の変更を行う。

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

  • 規定の変更 (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 規定の趣旨 この規定は、JAバンクが提供する「JAバンクアプリ」または「JAバンクホームページ」において「JAバンク投信ネットサービス」(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただく際の取決め(以下「本規定」といいます。)です。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

  • 本規定の変更 1. 当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。