Repligen のサンプル条項

Repligen. は、Repligenが製造し顧客に提供した本製品に直接かつ単独で起因する場合、第三者が、自身が所有する知的財産権の侵害を主張して、顧客に対して提起した訴訟において最終的に裁定された損害賠償額について、顧客を防御し、補償する。ただし、そのような本製品と他の製品やコンポーネントとの併用、および/またはそのよ うな本製品と他の製品やコンポーネントとの組み合わせは、常に除外される。この侵害補償は、 (a) 顧客が本契約を遵守しなかったことを理由に生じた請求、 (b) 顧客による本製品の使用に関連して、顧客が該当する追加の知的財産権を取得しなかったことに基づいて生じた請求、 (c) 顧客の指示書、仕様書、その他の指示に依拠して Repligenが製造した、組み立てた、またはラベル付けした本製品、 (d) 顧客または第三者による変更、あるいは (e) 侵害補償請求の通知を受領した後も、顧客が本製品を継続して使用した場合には適用されない。顧客が権利侵害請求をRepligenに通知する場合、またはRepligenの本製品の用途が権利侵害請求の対象になりうるとRepligenが判断する場合、Repligenはその単独の裁量により適切と考える措置を講じる、または何も措置を講じないことができる。これには以下が含まれるが、これらに限定されない。 (1) 本製品の用途を継続的に実行する権利を顧客に付与する、 (2) 本製品を交換または変更し、用途が非侵害となるようにする、 (3) 侵害補償の請求の対象となっている本製品の返却を顧客に求め、返却時に、顧客が返却された本製品に関して実際に支払った価格を、3年の定額減価償却を適用し、顧客による本製品の受領から返却までの期間に基づいて案分して顧客に払い戻す。
Repligen. は、該当する場合、欧州一般データ保護規則(GDPR)、カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)およびネバダ州プライバシー法を遵守するものとする。Repligenは、顧客の要求、請求、注文または修理に対応し、顧客との継続的な関係を管理するために、顧客に対し個人データを要求し、それを処理および使用する。個人データの転送に関するすべての状況で、Repligenは、適用されるデータ保護規制の遵守を徹底する。さらに、Repligenに❦れらのデータを当局に譲渡する法的義務が存在する場合、Repligenは、当該データを当局に譲渡する。各個人は、Repligenが処理する自身のデータにアクセスし、当該データを更新させる権利を有する。データ保護法の法的要件に従い、各個人は自身のデータの削除またはブロックを要求する❦ともできる。
Repligen. は、AGEC(循環型経済を実現するための廃棄物に関するフランスの法律)第62条を遵守するものとする。生産者の登録簿への登録を証明するものとして、環境法の第L.000-00-00 条を適用して、WEEE ( Waste Electrical and Electronic Equipment:電気電子機器廃棄物)セクターの一意の識別子であるFR043268_05TFKC、および電池セクターの一意の識別子であるFR043616_06SUNPが、ADEMEからRepligen Europe B.V.に割り当てられた。❦の識別子は、当社がWEEEおよび電池生産者登録簿に登録する義務を遵守し、ならびにWEEE、および電池のScrelecに関するエコシステムへのマーケティング宣言を完了している❦とを証明するものである。

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  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合

  • 料金の計算方法 料金の計算方法および支払方法は、料金表通則に規定するものとします。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

  • 関係規定の適用・準用 1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 損害賠償の制限 1. 当社は、本規約で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、利用者が当社に支払う 12 ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。 2. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性又は第三者の権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとします。 3. 当社は、利用者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。 4. 当社は、本サービスの提供をもって、利用者の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。 5. 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよびサービスの提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウスを紹介することや、それぞれに対して利用者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。 6. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の内容について保証するものではありません。 7. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の実施に伴い、生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 8. 利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 9. 当社は、第 7 条(本サービスの廃止)、第 13 条(当社からの利用停止・解除)による一時停止の場合、又は第 6 条(本サービスの提供に係る障害等)の規定による本サービスの一時中止、利用の停止ならびに本サービスの廃止に伴い生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 10. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 11. サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。) 12. 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。 13. 当社は本サービスに係る対象機器内の情報等の保管、保存、バックアップ、同一性の維持に関し、本規約に定める事項以外に何らの保証も行わず、当該情報等の変質、毀損、障害、滅失等について、何らの責任も負わないものとします。

  • 補償の概要 身分証携行義務 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。