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料金の計算方法 のサンプル条項

料金の計算方法. 料金の計算方法および支払方法は、料金表通則に規定するものとします。
料金の計算方法. 当社は、契約者がその契約に基づき支払う基本利用料、付加サービス利用料は、暦月に従って計算します。
料金の計算方法. 当社は、月額料金(定額利用料のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)、利用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は、料金月に従って計算します。
料金の計算方法. 当社は、契約者がその契約に基づき支払う基本利用料および付加サービス利用料は、暦月に従って計算します。 また、提供開始日が属する月は、当社は契約者にサービス提供開始に係る一時金のみ請求するものとし、月額費用は請求しないものとします。以降、契約者は当社に所定の期日に月額費用を支払うものとします。 解除日が属する月については、日割り計算は行わず、当社は契約者に月額費用満額を請求するものとします。
料金の計算方法. 当社は、料金は、料金月に従って計算します。
料金の計算方法. 1. 当社は、利用料金を暦月単位で計算して請求します。 2. 別表2規定する基本料金およびユニバーサルサービス料、別表3規定するオプションサービスの基本料金(以下、あわせて「基本料金」といいます。) ついては、サービス開始日の翌月1日を起算日とし、課金するものとします。ただし、料金表 規定する通信料金ついては、起算日 かかわらず利用者の利用応じて課金するものとします。 3. 利用者は、希望 より解約日が暦月の途中の場合であっても、解約日が属する月おいて、1ヶ月分の基本料金を支払うものとします。 4. 前号の規定よるほか、利用者は本サービスを利用できなかった期間、第9条規定する一時中断の期間ついても基本料金を支払うものとします。 5. 当社は、申込手続および工事費おいて、利用者の希望より工事着手前本サービスの契約を解除した場合は申込手続および工事かかる当該費用を請求しないものとし、既 その当該料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
料金の計算方法. 1. 当社は、利用料金を暦月単位で計算して請求します。 2. 別表2規定する基本料金および別表3規定するオプションサービス基本料金(以下、あわせて「基本料金」といいます。)ついては、サービス開始日の翌月1日を起算日とし、課金するものとします。ただし、サービス開始日が属する月契約が終了する場合は、当該利用者は1ヶ月分の基本料金を支払うものとします。 3. 別表3規定するオンラインパソコン教室の利用料は、前項の定めかかわらず利用者の利用応じて課金するものとします。 4. 利用者は、暦月の途中利用契約を終了する場合であっても、月末日までの基本料金を支払うものとします。 5. 契約終了あたり、契約者回線設備の撤去工事が必要な場合おいて、利用者の都合より契約終了月の翌月1日まで撤去工事が完了しないときは、利用者は撤去工事完了月までの基本料金を支払うものとします。 6. 当社は、申込手続および工事費おいて、利用者の希望より工事着手前本サービスの契約を解除した場合は申込手続および工事かかる当該費用を請求しないものとし、すで その当該料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
料金の計算方法. 本サービス料金のうち、初期設定料金は本サービスの提供を開始する際に一時金として利用契約者が当社に支払う料金です。
料金の計算方法. 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料を料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
料金の計算方法. 電気料金は契約電流または契約容量の大きさで決まる基本料金と、使用電力量に応じて計算する電力量料金に、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えて計算します。なお、電力量料金は燃料価格の変動に応じて、燃料費調整額を加算あるいは差し引きして計算します。 電気料金=基本料金(税込)+電力量料金単価(税込)×使用電力量 ±燃料費調整単価(税込)×使用電力量 +再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(税込)×使用電力量 お客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われない場合は、当社は支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、電気料金を支払期日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合 は、この限りではありません。なお、延滞利息は、その算定の対象となる電気料金から消費税等相当額から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセントの割合を乗じて算定してえた金額といたします。 料金の算定期間は、原則として、前月の検針日から、当月の検針日の前日まで の期間といたします。ただし、お客さまが電気の使用を開始(もしくは解約)した場合は使用日数に応じて日割計算いたします。 使用電力量の計量は、当該一般送配電事業者が計量した値をもとにします。ただし、計量器の故障等によって使用電力量等を正しく計量できなかった場合は、お客さまとの協議によって定めます。