Standard Edition のサンプル条項

Standard Edition. Standard Edition for Business または Standard Edition for Retail は、本書に記載のとおり、本「IBM クラウド・サービス」のコア機能を提供する、即導入可能なソリューションです。
Standard Edition. 1. 当社とサブスクリプション約款に同意したお客様のみ、利⽤可能なエディションとします。サブスクリプション約款で当社が許諾したアカウント数を上限として、コンピューターへインストールした本製品に対し、発⾏されたプロダクトキーを登録(以下「アクティベート」)して使⽤できます。 2. お客様はアクティベート済みのコンピューターに対してアクティベートを解除することで、解除されたプロダクトキーを⽤いて別のコンピューターで再度アクティベートすることができます。 3. 1 台のコンピューターに対して複数の利⽤者がいる場合、利⽤者と同じ数のアカウントが必要になります。1つのアカウントを複数の利⽤者が共有することは認められません。 4. ライセンス期間はサブスクリプション約款に定めるその契約期間と同じとなります。ライセンス期間終了後は、⾃動的に Free Edition になり、第3号の条件が適⽤されます。 5. サブスクリプション約款の更新を⾏うことで、Standard Editionを更新後の期間において継続して使⽤することができます。
Standard Edition. Standard Edition は、本書に記載のとおり、本「クラウド・サービス」のコア機能を提供する、迅速な導入が可能なソリューションです。
Standard Edition. Standard Edition は、本書に記載のとおり、本「クラウド・サービス」のコア機能を提供する、迅速な導入が可能なソリューションです。 本「クラウド・サービス」には 1 つの「アプリケーション」の保護が含まれます。追加的な「アプリケーション」のそれぞれについては、お客様は、IBM Trusteer Pinpoint Malware Detection Additional Applications の使用許諾を取得しなければなりません。

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  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 個人情報の収集・保有・利用等 1. 会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用することを含むものとします。

  • Point 工事に影響する可能性が大きいため特記仕様書又は図面には「存在」を記しておき、設計変更の対象とする可能性を示唆しておき、施工過程での調査内容については速やかに監督員に通知し、その確認を請求すること。

  • 換金(解約)手続等 委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。 なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。 <一部解約> 受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。 ただし、販売会社は、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行のいずれかの休業日と同じ 日付の日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。 解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。 解約価額(基準価額)は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。大和アセットマネジメント株式会社 電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の 9:00~17:00)ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合には、一部解約請求の受付けを中止することができます。 一部解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の翌々営業日の基準価額とします。 一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して 6 営業日目から受益者に支払います。 受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3