stera terminal 端末の設置、使用及び保管に関する業務 のサンプル条項

stera terminal 端末の設置、使用及び保管に関する業務. 1.stera terminal 端末の設置は当社または当社の提携事業者が行うものとします。ただし、当該設置行為に不備があったとしても、当社は一切責任を負担しないものとします。

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  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 禁止行為 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 権利義務の譲渡禁止 利用者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位または本契約上の権利もしくは義務を第三者に譲渡してはならず、また担保として提供してはならないものとします。

  • 違約金 (1) お客さまが本約款23(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。