WAON の取扱禁止等 のサンプル条項

WAON の取扱禁止等. 1. 甲は、利用者が WAON 取引をしようとしたときであっても、次の各号に該当する場合は、WAON 取引を行わせてはならないものとする。 (1) 有価証券類及び金券並びに甲と乙が別途協議の上定めた商品等に係る取引 (2) 提示された WAON カードについて WAON 端末に無効である旨の表示がなされた場合 (3) 明らかに偽造、変造もしくは破損と判断できる WAON カードを提示された場合、又は、明らかに不正使用と判断できる場合 (4) システムやネットワークの障害時、又はシステムの保守管理に必要な時間その他やむを得ない事由により、乙が WAON 取引を行わないものと甲に通知した場合 2. 前項の場合、甲は、乙所定の手続に従って、当該 WAON カードを取り扱うものとする。
WAON の取扱禁止等. 1. 加盟店は、利用者から WAON 取引を求められたときであっても、以下の各号の何れかに該当する場合は WAON 取引を行ってはならないものとします。 (1) 有価証券、及び金券、並びに別途当社が定める商品等に係る取引である場合 (2) 呈示された WAON カード等について、WAON 端末に無効である旨の表示がなされた場合 (3) 偽造、変造と判断できる WAON カード等を呈示されたとき、若しくは破損した WAON カード等を呈示されたとき、又は不正使用と判断できる場合 (4) システム又はネットワークの障害時、若しくはシステムの保守管理に必要な時間、その他、やむ を得ない事由により、当社が WAON 取引を行わないものと加盟店に通知した場合 2. 前項第2号、及び第3号の場合には、加盟店は当社の定める手続に従って、呈示された WAON カード等の取り扱いを行うものとします。 3. 加盟店は、WAON 取引を行うにあたり、資金決済法において取り扱ってはならないと定められている 公序良俗に反する、又は公序良俗に反する恐れのある商品等を取り扱ってはならないものとします。

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  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。 2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。 (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。 (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 表明及び保証 1. 本営業者は、本匿名組合員に対し、本件匿名組合契約の締結日において本営業者に関し下記の各号が真実かつ正確であることを表明し保証する。

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。

  • 連携事項 甲および乙は,前条の目的を達成するため,次の事項について協働で取り組むものとする。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。