Warranty のサンプル条項

Warranty. Qlik warrants that Qlik Cloud will perform substantially in accordance with the applicable Documentation when used as authorized under this Agreement. This warranty will not apply: (i) unless Customer notifies Qlik of a claim under this warranty within 30 days of the date on which the condition giving rise to the claim first appears, or (ii) the event giving rise to the warranty claim
Warranty. 9.1 DC パラメーターの審査はウェーハ上で 100%行われており、DC 要件を満たさない製品は不良品の判が押されるため、売主は、不良品と記されていない製品はチップデータシートに関して合意された規格に適合し、原料および製造上の欠陥がないことを保証する。ただし、買主によって提供される部品、ソフトウェアあるいはその他の物品あるいは指示書に起因する欠陥に対して、売主は責任を負わない。
Warranty. 11.1 TWJ が提供する部品、ソフトウェア、あるいはその他の原料または指示書によって生じた欠陥に対して ABC の責任がない場合、ABC は、契約製品は合意された仕様に物質的に準拠し、物質および出来映えにおける欠陥がないことを保証する。11 項に明記の保証は、( 市場性または特定目的への適合性に関する黙示の保証を含むがそれに限定されない ) 明示もしくは黙示であれ、排他的ですべての保証に代わるものである。
Warranty. 8.1. The Sandvik Mining and Rock Technology Standard Warranty applicable at the date of Order Acceptance shall apply to the Goods supplied by Sandvik and shall be made available to the Customer upon Order Acceptance.
Warranty. The Software is provided "AS IS" and any use of the Software is at your own risk. To the maximum extent permitted by applicable law, UEBERSCHALL and its suppliers disclaim all warranties and conditions, either express or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title and noninfringement. UEBERSCHALL and its licensors and suppliers do not and cannot warrant the performance or results you may obtain by using the Software.

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  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。

  • 秘密の保持等 第2条 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、町田市個人情報保護条例(平成元年町田市条例第5号)を遵守しなければならない。

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • 秘密保持義務 1.受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。

  • 印鑑照合等 ① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。

  • 秘密情報 本契約において「

  • 秘密の保持 第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。

  • はじめに 本書は、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)において内閣府が定めた課題「光・量子を活用したSociety 5.0 実現化技術」(以下「本SIP課題」という。)について、管理法人として国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)が実施する研究開発の委託を「委託研究契約書」に基づいて委託先研究機関(以下「研究機関」という。)が推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。なお、量研から研究機関に対して委託される研究を以下、「本研究」といいます。 ・研究機関においては、研究成果の最大化に向け、委託研究契約書及び本説明書に基づき、適正かつ柔軟な委託研究経費の執行をお願いします。 ・本SIP課題は内閣府が登録する競争的資金ではありませんが、間接経費や物品の取り扱いなど一部を除き競争的資金の取扱いに準拠します。