Yahoo Search サービスの制限 Safariを使って利用できるYahoo Search サービスは次の国と地域のみでの利用許諾になります のサンプル条項

Yahoo Search サービスの制限 Safariを使って利用できるYahoo Search サービスは次の国と地域のみでの利用許諾になります. アルゼンチン共和国、アルバ、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、バルバドス、ベルギー王国、バミューダ諸島、ブラジル連邦共和国、ブルガリア共和国、カナダ、ケイマン諸島、チリ共和国、コロンビア共和国、キプロス共和国、チェコ共和国、デンマーク王国、ドミニカ共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、フィンランド共和国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、ギリシャ共和国、グレナダ、グアテマラ共和国、香港、ハンガリー共和国、アイスランド共和国、インド、インドネシア共和国、アイルランド、イタリア共和国、ジャマイカ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ルクセンブルグ大公国、マレーシア、マルタ共和国、メキシコ合衆国、オランダ王国、ニュージーランド、ニカラグア共和国、ノルウェー王国、パナマ共和国、ペルー共和国、フィリピン共和国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、プエルトリ コ、ルーマニア、シンガポール共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、大韓民国、スペイン、セントルシア、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、スウェーデン王国、スイス連邦、中華民国、タイ王国、バハマ国、トリニダード・トバゴ共和国、トルコ共和国、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国、ウルグアイ東方共和国、アメリカ合衆国、ベネズエラ・ボリバル共和国。

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  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。

  • Point 契約約款第19条(設計図書の変更)では発注者は必要があると認める時は自らの意志で設計図書を変更できるとされており、工事目的物の変更を受注者に通知し、工期又は請負代金の変更を行う。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 疑義の決定等 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

  • 換金(解約)手続等 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 解約単位 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。 解約請求受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。