お客様の制限 のサンプル条項

お客様の制限. 貴殿は、お客様として情報を受けとった場合、かかる諸情 報を入手する正当な権利のある者と自社の関連会社(例えば、出荷人、荷受人、料金を支払う第三 者)だけにかかる諸情報を公表することができる。但し、その場合、関連会社および本文に基づく受 け取り人に対して、契約書に従って情報を利用するよう徹底させるものとする。UPS テクノロジー によっては、アクセスを制限するため秘密の質問を採用する場合もあり、またある UPS テクノロジ ーにて回答された秘密の質問の答えは、他の UPS テクノロジーでの秘密の質問に対応することも可 能である。UPS テクノロジーにアクセスする際、利用者は荷物における諸情報を得たり、UPS から 受け取るサービスに変更を加えることができる。UPS テクノロジーから得た情報へのアクセスを制 限することはお客様の責任とする。貴殿の従業員を含む利用者が、貴殿が望まない UPS テクノロジ ーにアクセスできないよう合意するものである。貴殿がアクセスを許可する従業員を含む利用者に対 する、諸情報や UPS テクノロジーの利用については、貴殿が全面的に責任を負うものとする。さら に、かかる諸情報をサービスプロバイダーに配布したり、そうするよう UPS に指示するのは可能だ が、但しその際は、貴殿とこのサービスプロバイダーの間で以下の項目を含む契約を交わすものとす る。UPS を第三の受益者として指定し(但し、この「第三の受益者」、貴殿とサービスプロバイダ ーの間で交わした契約の準拠法下で認識されている場合に限られる)、サービスプロバイダー情報に 関するエンドユーザーの権利 1.1 項(a)(iv)に基づき、かかるサービスプロバイダーの取り扱い、利用、保管を制限する。加えて、貴殿は UPS に対して、前述の貴殿とサービスプロバイダーの間の契約に 各サービスプロバイダーが準拠し、さらには UPS とかかるサービスプロバイダーとの間で交わされ た UPS テクノロジー契約書におけるエンドユーザーの権利 1.1 項(a)(iv)に準拠することに貴殿が全面 的に責任を負うことに合意するものである。

Related to お客様の制限

  • お客様の責任 (1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。

  • 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 権利の譲渡等 第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 保険契約の継続 (1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。 (注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。

  • 特約の適用範囲 (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の2の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が教育資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。

  • 延滞金 第20条 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 損害額の決定 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、次のとおりとします。

  • 見本・カタログ等と現物の相違 会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。