お支払い. (1) カードショッピングの利用代金、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用代金」といいます。)は毎月末日で締切り、その翌月から毎月 27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により当社に支払うものとします。なお、当社が特に必要と認めた場合または事務上の都合により、当社が提供する用紙により当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払いの方法でお支払いいただく場合があります。また、お支払い口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、当該お支払口座と当社に対する他の債務の支払に係る口座とが同一のときは、当社はこれらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。 (2) お支払口座の残高不足等により約定返済期日にカード利用による支払金等の口座振替ができない場合、当社が指定する金融機関については約定返済期日以降においても、カード利用による支払金等の全部または一部について口座振替ができるものとします。 (3) 会員がカード利用代金の支払金を支払い、会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません。
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お支払い. (11. カードショッピングの分割支払金ならびにキャッシングサービスの分割支払金、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務 (以下これらを総称して「カード利用による分割支払金等」といいます。) カードショッピングの利用代金、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用代金」といいます。)は毎月末日で締切り、その翌月から毎月 27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により当社に支払うものとします。なお、当社が特に必要と認めた場合または事務上の都合により、当社が提供する用紙により当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払いの方法でお支払いいただく場合があります。また、お支払い口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、当該お支払口座と当社に対する他の債務の支払に係る口座とが同一のときは、当社はこれらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがありますは、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により毎月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「支払期日」といいます。)にお支払いいただきます。但し、支払期日に万一口座振替できない場合、または事務上の都合により別途当社の定める方法にてお支払いいただく場合は、当社の支払期日以外の日にお支払いいただく場合があります。また金融機関の口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、本規約に基づく債務の支払いに係る口座と当社に対する他の債務の支払いに係る口座とが同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。
(2) お支払口座の残高不足等により約定返済期日にカード利用による支払金等の口座振替ができない場合、当社が指定する金融機関については約定返済期日以降においても、カード利用による支払金等の全部または一部について口座振替ができるものとします2. 本会員がキャッシングサービスの分割支払金を支払い、その支払いについて本会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません。
(3) 会員がカード利用代金の支払金を支払い、会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません3. 会員は、会員が指定した金融機関の預貯金口座からの口座振替もしくは自動払込、当社の指定する金融機関口座への振込でのお支払いその他当社の認める方法により、本契約に基づく債務を支払うものとします。
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お支払い. (11. カードショッピングの分割支払金ならびにキャッシングサービスの分割支払金、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務 (以下これらを総称して「カード利用による分割支払金等」といいます。) カードショッピングの利用代金、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用代金」といいます。)は毎月末日で締切り、その翌月から毎月 27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により当社に支払うものとします。なお、当社が特に必要と認めた場合または事務上の都合により、当社が提供する用紙により当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払いの方法でお支払いいただく場合があります。また、お支払い口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、当該お支払口座と当社に対する他の債務の支払に係る口座とが同一のときは、当社はこれらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがありますは、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により毎月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「支払期日」といいます。)にお支払いいただきます。但し、支払期日に万一口座振替できない場合、または事務上の都合により別途当社の定める方法にてお支払いいただく場合は、当社の支払期日以外の日にお支払いいただく場合があります。また金融機関の口座から口座振替の方法によりお支 払いいただく場合において、本規約に基づく債務の支払いに係る口座と当社に対する他の債務の支払いに係る口座とが同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。
(2) お支払口座の残高不足等により約定返済期日にカード利用による支払金等の口座振替ができない場合、当社が指定する金融機関については約定返済期日以降においても、カード利用による支払金等の全部または一部について口座振替ができるものとします2. 本会員がキャッシングサービスの分割支払金を支払い、その支払いについて本会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません。
(3) 会員がカード利用代金の支払金を支払い、会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません3. 会員は、会員が指定した金融機関の預貯金口座からの口座振替もしくは自動払込、当社の指定する金融機関口座への振込でのお支払いその他当社の認める方法により、本契約に基づく債務を支払うものとします。
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お支払い. ((1) カードショッピングの利用代金、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用代金」といいます。)は毎月末日で締切り、その翌月から毎月 27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により当社に支払うものとします。なお、当社が特に必要と認めた場合または事務上の都合により、当社が提供する用紙により当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払いの方法でお支払いいただく場合があります。また、お支払い口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、当該お支払口座と当社に対する他の債務の支払に係る口座とが同一のときは、当社はこれらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります) カードショッピングの利用代金および手数料ならびにカードキャッシングの融資金および利息、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用代金」といいます。)は毎月末日で締切り、その翌月から毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により当社に支払うものとします。なお、当社が特に必要と認めた場合または事務上の都合により、当社が提供する用紙により当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払いの方法でお支払いいただく場合があります。また、お支払い口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、当該お支払口座と当社に対する他の債務の支払に係る口座とが同一のときは、当社はこれらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。
((2) ) お支払口座の残高不足等により約定返済期日にカード利用による支払金等の口座振替ができない場合、当社が指定する金融機関については約定返済期日以降においても、カード利用による支払金等の全部または一部について口座振替ができるものとします。
((3) 会員がカード利用代金の支払金を支払い、会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません) 本人会員がカード利用代金の支払金を支払い、本人会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません。
(4) カードショッピングの分割払の場合、月々の返済額は分割支払金合計額を返済回数で除した金額となります。ただし、月々の返済金額は10円単位とし端数が生じた場合は初回に算入いたします。
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お支払い. (1) カードショッピングの利用代金、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用代金」といいます。)は毎月末日で締切り、その翌月から毎月 27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により当社に支払うものとします。なお、当社が特に必要と認めた場合または事務上の都合により、当社が提供する用紙により当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払いの方法でお支払いいただく場合があります。また、お支払い口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、当該お支払口座と当社に対する他の債務の支払に係る口座とが同一のときは、当社はこれらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります1. カードショッピングの分割支払金ならびにキャッシングサービスの分割支払金、 その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務 (以下これらを総称し て「カード利用による分割支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ約定し た当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により毎月10日(金 融機関休業日の場合は翌営業日。以下「支払期日」といいます。)にお支払いいた だきます。但し、支払期日に万一口座振替できない場合、または事務上の都合に より別途当社の定める方法にてお支払いいただく場合は、当社の支払期日以外の 日にお支払いいただく場合があります。また金融機関の口座から口座振替の方法 によりお支払いいただく場合において、本規約に基づく債務の支払いに係る口座 と当社に対する他の債務の支払いに係る口座とが同一のときは、当社は、これら の債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。
(2) お支払口座の残高不足等により約定返済期日にカード利用による支払金等の口座振替ができない場合、当社が指定する金融機関については約定返済期日以降においても、カード利用による支払金等の全部または一部について口座振替ができるものとします2. 本会員がキャッシングサービスの分割支払金を支払い、その支払いについて本会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません。
(3) 会員がカード利用代金の支払金を支払い、会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません3. 会員は、会員が指定した金融機関の預貯金口座からの口座振替もしくは自動払込、当社の指定する金融機関口座への振込でのお支払いその他当社の認める方法により、本契約に基づく債務を支払うものとします。
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Samples: 会員規約
お支払い. (1) カードショッピングの利用代金、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用代金」といいます。)は毎月末日で締切り、その翌月から毎月 27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により当社に支払うものとします。なお、当社が特に必要と認めた場合または事務上の都合により、当社が提供する用紙により当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払いの方法でお支払いいただく場合があります。また、お支払い口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、当該お支払口座と当社に対する他の債務の支払に係る口座とが同一のときは、当社はこれらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります. カードショッピングの支払金並びにキャッシングサービスの支払金、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務 (以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます。) は、会員が予め約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により毎月 26 日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「支払期日」といいます。)にお支払いいただきます。但し、支払期日に万一口座振替できない場合、又は事務上の都合により別途当社の定める方法にてお支払いいただく場合は、当社の支払期日以外の日にお支払いいただく場合があります。又金融機関の口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、本規約に基づく債務の支払いに係る口座と当社に対する他の債務の支払いに係る口座とが同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。
(2) お支払口座の残高不足等により約定返済期日にカード利用による支払金等の口座振替ができない場合、当社が指定する金融機関については約定返済期日以降においても、カード利用による支払金等の全部または一部について口座振替ができるものとします. 本人会員がキャッシングサービスの支払金を支払い、その支払いについて本人会員から領収書発行の請求があった場合その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません。
(3) 会員がカード利用代金の支払金を支払い、会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません. 会員は、会員が指定した金融機関の預貯金口座からの口座振替若しくは自動払込、当社の指定する金融機関口座への振込、又はコンビニエンスストアでのお支払いその他当社の認める方法により、本契約に基づく債務を支払うものとします。
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Samples: 会員規約