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ご契約のしおり Ⅳ のサンプル条項

ご契約のしおり Ⅳ. 保険金等について ㉓保険金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の事例 (しおり-53) ・ ●特定状態保険金《『リビング・ニーズ特約』付加の場合》 誤 治療によって余命6か月以上が見込まれる場合にはお支払いできません。 正 治療によって余命6か月をこえることが見込まれる場合にはお支払いできません。 解説 誤 ・「余命6か月以内」とは、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余 命が6か月以内であることを意味します。したがって、治療により、余命6か月以上が見込まれる場合には、特定状態保険金はお支払いできません。 正 ・「余命 6 か月以内」とは、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余 命が 6 か月以内であることを意味します。したがって、治療により、余命 6 か月をこえることが見込まれる場合には、特定状態保険金はお支払いできません。 ・ 上記
ご契約のしおり Ⅳ. 保険金等について ㉔保険金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の事例 (しおり-63) ・ ●特定状態保険金について≪『リビング・ニーズ特約』付加の場合≫ 誤 治療によって余命6か月以上が見込まれる場合にはお支払いできません。 正 治療によって余命6か月をこえることが見込まれる場合にはお支払いできません。 上記 解説 誤 ・ 「余命6か月以内」とは、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味します。したがって、治療により、余命 6 か月以上が見込まれる場合には、特定状態保険金はお支払いできません。 正 ・ 「余命6か月以内」とは、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味します。したがって、治療により、余命 6か月をこえることが見込まれる場合には、特定状態保険金はお支払いできませ ん。 ・ 2018年8月作成 ご契約のしおり・約款 差込 「責任開始期に関する特約」等の改正に伴う「ご契約のしおり・約款」の変更について 「責任開始期に関する特約」等の改正に伴い、「ご契約のしおり・約款」の記載内容を2018年8月2日付で変更いたしました。 本紙にはこの変更内容が掲載されていますので、お手元の「ご契約のしおり・約款」とあわせて必ずご確認くださいますようお願い申し上げます。 2018年4月改訂 終身保険 2018年4月改訂 E-終身 2018年4月改訂 定期保険/優良体定期保険/特定疾病保障定期保険 2018年4月改訂 養老保険/こども保険 2018年4月改訂 生活障がい定期保険 2018年4月改訂 引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012) 2018年4月改訂 無選択型終身保険(低解約返戻金型)(2012) 2018年4月改訂 医療ベスト・ゴールド 2018年4月改訂 さいふにやさしい医療保険 2018年4月改訂 ゴールドメディ・ワイド 2018年4月改訂 新がんベスト・ゴールドα 2018年4月改訂 (自動更新用)5年ごと利差配当付養老保険 本紙はお手元の「ご契約のしおり・約款」とあわせて保管いただきますようお願い申し上げます。 登録№FWD-A1224-1803 W2146(150,000,①,5)TF 改正の内容と対象商品 № 改正の内容 本紙ページ 対象商品 定期保険 優良体定期保険 特定疾病保障定期保険 左記以外の商品 1. 責任開始期に関する特約条項」の改正 2 ○ ○ ○ ○(※1) 2. リビング・ニーズ特約条項」の改正 10 ○ ○ ○ ○(※2) 3. 定期保険普通保険約款」の改正 11 ○ - - - 4. 優良体定期保険普通保険約款」の改正 12 - ○ - - 5. 特定疾病保障定期保険普通保険約款」の改正 12 - - ○ - (※1)5年ごと利差配当付養老保険を除く (※2)以下の商品を除く ・医療ベスト・ゴールド(無解約返戻金型入院一時金給付保険(2015 ) ・さいふにやさしい医療保険(無解約返戻金型医療保険(2013 ) ・ゴールドメディ・ワイド(引受基準緩和型終身医療保険(10 ) ・新がんベスト・ゴールドα(無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017 ) 1. 責任開始期に関する特約条項」の改正 ■対象資料および対象箇所 対象となる 「ご契約のしおり・約款」 対象箇所 ご契約のしおり (A)の ページ (B)の ページ 約款 ページ

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  • ご契約のしおり ご契約後のお取扱いについて

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。