責任開始期に関する特約 のサンプル条項

責任開始期に関する特約. を付加した場合は、猶予期間内に第1回保険料のお払込みがないとご契約は無効となります。
責任開始期に関する特約. を付加したご契約の第1回保険料の払込期間および猶予期間は以下のようになります。
責任開始期に関する特約. を付加したご契約で、猶予期間満了日までに第1回保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期間満了日の翌日に、責任開始日にさかのぼって保障がなくなります(無効)。
責任開始期に関する特約. を付加したご契約で、猶予期間満了日までに第1回保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期間満了日の翌日に、責任開始日(※)にさかのぼって保障がなくなります(無効)。 (※)無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)の場合は、「責任開始日」を「保険期間の始期」と読み替えます。 「ご契約のしおり『Ⅲ 保険料について』」変更後内容(責任開始期に関する特約)
責任開始期に関する特約. を付加したご契約で、第1回保険料をお払込みいただく前に、給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた場合は、次のようなお取扱いとなります。
責任開始期に関する特約. を 「第付加しない場合 1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下同じ。)を当社が受け取った時(※)」または「告知の時」のいずれか遅い時 『責任開始期に関する特約』を 「お 付加する場合 申込みを受けた時(当社が保険契約の申込書を受領した時)」 または「告知の時」のいずれか遅い時 (※)第1回保険料をクレジットカードにより払い込んでいただく場合、「当社がクレジットカードの有効性を確認し、クレジットカードによる保険料のお払込みを承諾した時」となります。
責任開始期に関する特約. ② 保険料年払・半年払契約の場合で、保険契約の消滅または保険料の払込免除の理由が生じたときは、前項の第1回保険料は、保険契約の消滅等の発生時期までの契約日から起算した経過月数分の保険料を一括して払い込んだ場合の保険料相当額とします。
責任開始期に関する特約. 手続きの際の提出書類一覧表
責任開始期に関する特約. を付加しない場合

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  • 【申込取扱場所】 後記「4 株式の引受け」欄記載の引受人の全国の本店及び営業所で申込みの取扱いをいたします。

  • 契約申込みの方法 本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。

  • 存続条項 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。

  • 払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号

  • 申込みの方法 第 6 条 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。

  • 契約申込みの承諾 1 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

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