はじめに. 1.1 書面による別段の定めがない限り、SGS ジャパン株式会社(以下、 「SGS」という。)認証・ビジネスソリューションサービスの基準適合性認証サービスにおける申請者(以下、「顧客」とする。)に対する全ての申し出又はサービス並びにその結果として SGS と顧客の間に生じる全ての契約関係は、本一般条件に準拠するものとする。 1.2 本一般条件、見積書、申請書、及び実施規程(以下、総称して「本一般条件」といい、第 3.1 項に規定するサービスに係る契約書とする。) が、本一般条件の目的に関する顧客と SGS との間の完全合意を構成し、SGS が顧客に対し提供するサービスに係る SGS と顧客間の口頭又は書面による全ての合意に取って代わるものとする。本一般条件の変更は、顧客と SGS各々の正規の権限を有する者が署名する書面によらない限り効力を有しないものとする。但し、本一般条件の作成地或いは履行地における法律に本一般条件の規定内容が抵触する場合には、かかる抵触条項に限り無効とされるものとするが、かかる条項以外の本一般条件の条項の有効性、適法性、及び強制執行可能性は、当該無効によりなんらの影響も受けないものとす る。 1.3 SGS は、顧客に対し認証書を発行するにあたり、相当の配慮と技能を用い、2 条に規定する有効な実施規程に従ってサービスを提供する。
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はじめに. 1.1 書面による別段の定めがない限り、SGS ジャパン株式会社(以下、 「SGS」という。)認証・ビジネスソリューションサービスの基準適合性認証サービスにおける申請者(以下、「顧客」とする。)に対する全ての申し出又はサービス並びにその結果として SGS」という。) ビジネス アシュアランスの基準適合性認証 サービスにおける申請者 (以下、「顧客」とする。) に対する全ての申し出又はサービス並びにその結果として SGS と顧客の間に生じる全ての契約関係は、本一般条件に準拠するものとする。
1.2 本一般条件、見積書、申請書、及び実施規程(以下、総称して「本一般条件」といい、第 3.1 項に規定するサービスに係る契約書とする。) が、本一般条件の目的に関する顧客と SGS との間の完全合意を構成し、SGS が顧客に対し提供するサービスに係る SGS と顧客間の口頭又は書面による全ての合意に取って代わるものとする。本一般条件の変更は、顧客と SGS各々の正規の権限を有する者が署名する書面によらない限り効力を有しないものとする。但し、本一般条件の作成地或いは履行地における法律に本一般条件の規定内容が抵触する場合には、かかる抵触条項に限り無効とされるものとするが、かかる条項以外の本一般条件の条項の有効性、適法性、及び強制執行可能性は、当該無効によりなんらの影響も受けないものとす る。
1.3 SGS は、顧客に対し認証書を発行するにあたり、相当の配慮と技能を用い、2 は、顧客に対し認証書を発行するにあたり、相当の配慮と技能を用い、第 2 条に規定する有効な実施規程に従ってサービスを提供する。
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はじめに. 1.1 書面による別段の定めがない限り、SGS ジャパン株式会社(以下、 「SGS」という。)認証・ビジネスソリューションサービスの基準適合性認証サービスにおける申請者(以下、「顧客」とする。)に対する全ての申し出又はサービス並びにその結果として SGS と顧客の間に生じる全ての契約関係は、本一般条件に準拠するものとする。
1.2 本一般条件、見積書、申請書、及び実施規程(以下、総称して「本一般条件」といい、第 3.1 項に規定するサービスに係る契約書とする。) が、本一般条件の目的に関する顧客と SGS との間の完全合意を構成し、SGS が顧客に対し提供するサービスに係る SGS と顧客間の口頭又は書面による全ての合意に取って代わるものとする。本一般条件の変更は、顧客と SGS各々の正規の権限を有する者が署名する書面によらない限り効力を有しないものとする。但し、本一般条件の作成地或いは履行地における法律に本一般条件の規定内容が抵触する場合には、かかる抵触条項に限り無効とされるものとするが、かかる条項以外の本一般条件の条項の有効性、適法性、及び強制執行可能性は、当該無効によりなんらの影響も受けないものとす るSGS各々の正規の権限を有する者が署名する書面によらない限り効力を有しないものとする。但し、本一般条件の作成地或いは履行地における法律に本一般条件の規定内容が抵触する場合には、かかる抵触条項に限り無効とされるものとするが、かかる条項以外の本一般条件の条項の有効性、適法性、及び強制執行可能性は、当該無効によりなんらの影響も受けないものとする。
1.3 SGS は、顧客に対し認証書を発行するにあたり、相当の配慮と技能を用い、2 条に規定する有効な実施規程に従ってサービスを提供する。
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Samples: 一般条件
はじめに. 1.1 書面による別段の定めがない限り、SGS ジャパン株式会社(以下、 「SGS」という。)認証・ビジネスソリューションサービスの基準適合性認証サービスにおける申請者(以下、「顧客」とする。)に対する全ての申し出又はサービス並びにその結果として SGS」という。) 認証・ビジネスソリューションサービスの基準適合性認証サービスにおける申請者 (以下、「顧客」とする。) に対する全ての申し出又はサービス並びにその結果として SGS と顧客の間に生じる全ての契約関係は、本一般条件に準拠するものとする。
1.2 本一般条件、見積書、申請書、及び実施規程(以下、総称して「本一般条件」といい、第 3.1 項に規定するサービスに係る契約書とする。) が、本一般条件の目的に関する顧客と SGS との間の完全合意を構成し、SGS が顧客に対し提供するサービスに係る SGS と顧客間の口頭又は書面による全ての合意に取って代わるものとする。本一般条件の変更は、顧客と SGS各々の正規の権限を有する者が署名する書面によらない限り効力を有しないものとする。但し、本一般条件の作成地或いは履行地における法律に本一般条件の規定内容が抵触する場合には、かかる抵触条項に限り無効とされるものとするが、かかる条項以外の本一般条件の条項の有効性、適法性、及び強制執行可能性は、当該無効によりなんらの影響も受けないものとす るSGS各々の正規の権限を有する者が署名する書面によらない限り効力を有しないものとする。但し、本一般条件の作成地或いは履行地における法律に本一般条件の規定内容が抵触する場合には、かかる抵触条項に限り無効とされるものとするが、かかる条項以外の本一般条件の条項の有効性、適法性、及び強制執行可能性は、当該無効によりなんらの影響も受けないものとする。
1.3 SGS は、顧客に対し認証書を発行するにあたり、相当の配慮と技能を用い、2 は、顧客に対し認証書を発行するにあたり、相当の配慮と技能を用い、第 2 条に規定する有効な実施規程に従ってサービスを提供する。
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Samples: 一般条件