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コメント のサンプル条項

コメント. 任意仮設は、その施工に制約を与えるものではないが、現場条件等に変更が生じ、設計計上した工法による施工が困難な場合は、適切に設計変更する必要がある。
コメント. 本条は、他の編に物的担保及び信託に関する特別規定が存在すること、並びに、規定が抵触するときは当該特別規定が本章の規定に優先することとなることを示す注意規定である。そのような優先順位に従った上で、本章の規定は、いかなる目的でなされる債権譲渡にも適用される。
コメント. 本貸付金は、県が公社に貸し付けた債権については全て償還期限通りに償還されている。ただ実際には、本貸付金によって公社が実施する設備貸与事業において、公社は中小企業者から全て回収できているわけではなく、回収できなかった金額の一部については、県が損失補償を行っているため、事故率や返納率も含めて評価すべきと考える。
コメント. 一般的注記 債権譲渡が履行請求権の移転に限られ、旧債務者の新債務者への交替が債務を負う 者の変更にのみ関わるのに対して、本条は、契約上の権利・義務の全体が、契約当事 者から第三者に移転することを規定する。継続的契約や企業の買収・合併は普通のこ とであるとすると、契約全体の移転の規定は、実践的にも非常に重要である。本条は、法の適用による移転についての特別規定があれば、本節の規定がそれに置き換えられ ることを明らかにしている。 契約上の地位全体の移転の契約は、しばしば、賃貸借契約、消費貸借契約、労働契約その他の長期間[の継続的]契約で締結される。場面によっては、特別規定によって規律されることがある。物品賃貸借に関するⅣ編B部は、物品所有者の変更により [p.1103]新所有者が賃貸借契約の当事者となる旨の特別規定を含んでいる。元所有者は、その契約上の債務の不履行につき、人的担保の提供者として、補充的責任を負い続ける(Ⅳ.B.-7:101(所有者の変更と賃貸人の交替))。 契約上の地位全体の移転は、更改と混同されてはならない。更改が、元の契約関係 を消滅させ、異なる目的物または異なる人 source を伴う新しい契約を構成するもので あるのに対して、契約上の地位全体の移転においては、法律関係は同一性を維持する。契約上の拘束は同じであるが、それが最初の当事者から新たに加わる第三者に移行す るのである。
コメント. 本章が適用される問題 B.第1節が適用される問題
コメント. 意匠の国際出願は、留意すべき点が多くある。例えば、国際公表による意匠の強制的な公表は、日本の意匠制度とは異なり、登録前の意匠や拒絶が確定した意匠の拒絶通報の内容が公になる等、意匠が保護されていない状態で公表されてしまうため、特に気を付けなければならないであろう。 もっとも、手続きの簡素化等のメリットも無視はできない。特に、近年増加している模倣品対策には、国際的に意匠を保護することが必要不可欠であり、そのために先ずは各国に出願し先願権を確保することが重要となる。手続面・費用面での負担が少ない同制度を利用すれば、意匠を保護する地域を拡大することも可能である。また、今後、中国やタイ、ベトナムなどの ASEAN 諸国が加盟すれば、さらなる拡大が期待できる。 このように、意匠の国際出願にはメリット・デメリットがあり、同制度の利用に際しては、それらを十分に理解した上で慎重に判断する必要があるが、メリットを考慮すれば、意匠を国際的に保護する選択肢の一つとして検討する価値はあると思われる。有効に活用すれば、国際的な意匠の保護及び強化に繋がる可能性のある制度であると考える次第である。
コメント. 事例-1、2と同様、設計図書において施工方法等に特別の定めがある場合を除いて、受注者がその責任において施工方法等を定めることとなる。事例-3、4においても、機械の機種や施工方法については、積算における標準的なものであり、受注者に対し拘束する事項とはならない。また、積算基準の適用範囲内であれば、受注者の施工方法や機種選定が積算と異なっていても問題とはならないため、積算どおりの施工方法や施工機種での施工を指示することや、受注者の施工の実態に合わせた設計変更を行うことは不適切である。
コメント. 債権者の一身専属権
コメント. ア 県融資制度の融資実績について 県融資制度を開始した昭和 47 年度から平成 28 年度の融資額、融資件数及び執行率を見ると、世界的又は全国的な経済状況等に連動して上下しており、中小企業の事業活動 に必要な資金の融資の円滑化を図って、県内中小企業の振興に寄与するという目的に一定の寄与をしていると考えらえる。 なお、原則毎年4月1日に各取扱金融機関等に対して貸付金を預託し、貸付金全額を翌年3月 31 日に一括して償還を受ける単年度貸付の性質上、数字上は全て期限通りに償還されるため、融資に際しての審査が甘くなりがちで融資額が年々増大していくのではないかとの懸念があったが、融資実績の変動は経済状況の変化によるところが大きく、そのような懸念は当たらないと言える。 イ 本貸付金の回収について 本貸付金は、県が取扱金融機関等に預託した預託金については全て償還期限通りに償還されている。ただ実際には、取扱金融機関は中小企業等から全て回収できているわけではなく、回収できなかった金額の一部については、県が損失補償を行っているため、代位弁済率や回収率も含めて評価すべきと考える。 この点、信用保証制度全体の代位弁済率(平成 23 年度から平成 28 年度)が 1.67%から 2.50%で平均が 2.11%であるのに対して、県融資制度の代位弁済率(平成 23 年度から平成 28 年度)は 1.93%から 8.26%で平均が 4.27%であり、信用保証制度全体の代位弁済率より高い。しかし、県内の企業の規模が全国に比して小さく、経済状況が悪化した場合の影響を受けやすいことから、県融資制度の代位弁済率が信用保証制度全体の代位弁済率と比して高いが、許容すべき範囲内と考える。
コメント. 本章が適用される問題