保険の特長としくみ ついて 指定代理請求人の範囲 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指 定できる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1 .または2.の範囲内であることを要します。
特約事項 この契約が地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約の場合、甲は、翌年度以降の甲の歳出予算においてこの契約の契約金額が、減額又は削除された場合にはこの契約の一部又は全部を解除することができるものとする。
告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報
除外事項 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者は、利用契約に基づく本サービスの提供が受けられないものとします。
定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)
解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。 2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。 (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。 (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
免責事項 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず (1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。 2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。 4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。 5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。 7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
当事者の義務 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。