アクア Pay アカウント保有者としての遵守事項 のサンプル条項

アクア Pay アカウント保有者としての遵守事項. 1. アクア Pay アカウント保有者は、以下の各号に該当する行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。 (1) 法令又は本規約及び本規約に付随して制定される特約、ガイドライン、マニュアル等(以下総称して「本規約等」という。)に違反する行為 (2) 公序良俗に反する行為 (3) 現金の送金を目的として本サービスを利用する行為その他当組合がショッピング枠の現金化を目的とすると判断する行為 (4) 当組合又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、肖像権、名誉、プライバシーその他の権利を侵害する行為 (5) アクア Pay アカウント保有者による本サービスの利用に関連して、アクア Pay アカウント保有者自らが又は当組合が法令上に基づく監督官庁等への届出、許認可等を要する行為 (6) 当組合又は当組合の提供する商品若しくはサービスの社会的評価を低下させる行為 (7) 本サービスの正常な提供又は運営を妨げる行為 (8) 不正アクセス、有害なコンピュータプログラム等の送信、その他当組合システムの正常な運用を妨げる行為 (9) 他の人物又は企業その他の団体を名乗る行為 (10) 他人のアクアコインアカウントを利用して本サービスを利用する行為 (11) 商業用の広告、宣伝を目的とした行為 (12) 当組合ウェブサイトにおいて、当組合又は本サービスの信用を害するようなウェブサイトその他当組合がその裁量により不適切と判断するウェブサイトへのリンクを貼る行為 (13) 選挙運動に関するあらゆる行為 (14) マネーローンダリング目的でアクアPay アカウントを保有し、又はアクア Pay アカウントをマネーローンダリングに利用する行為その他のマネーローンダリングに関するあらゆる行為 (15) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為 (16) 宗教活動又は宗教団体への勧誘行為 (17) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為 (18) 当組合システムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当組合のシステムの不具合を意図的に利用する行為、その他当組合による電子マネー事業の運営又は他のアクア Pay アカウント保有者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為 (19) 本サービスを提供する目的から逸脱した行為 (20) 本サービスの利用を行わないよう誘因する行為 (21) 前各号に定める他、当組合がその裁量により不適当であるとみなす行為、また本サービスの運営方針に外れるとみなす行為 2. アクア Pay アカウント保有者は、アクア Pay 又はアクアPay アカウントに関し、以下に記載することを行ってはなりません。 (1) 預金目的でアクア Pay アカウント又はアクア Pay を保有又は利用(譲渡及び譲受を含みます。以下本条において同じです。)する行為 (2) 不正な方法によりアクア Pay を取得し、又は不正な方法で取得されたアクア Pay であることを知って利用する行為 (3) アクア Pay アカウント又はアクアPay を偽造若しくは変造し、又は偽造若しくは変造されたアクア Pay であることを知って利用する行為 (4) アクア Pay を当組合所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為 (5) アクア Pay の譲渡を受ける行為 (6) 上記のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為

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  • 保険の特長としくみ ついて 指定代理請求人の範囲 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指 定できる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1 .または2.の範囲内であることを要します。

  • 特約事項 この契約が地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約の場合、甲は、翌年度以降の甲の歳出予算においてこの契約の契約金額が、減額又は削除された場合にはこの契約の一部又は全部を解除することができるものとする。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 除外事項 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者は、利用契約に基づく本サービスの提供が受けられないものとします。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。 2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。 (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。 (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。

  • 免責事項 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず (1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。 2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。 4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。 5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。 7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 当事者の義務 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。