Common use of アーティストの肖像等の利用 Clause in Contracts

アーティストの肖像等の利用. 甲または甲の指定する者は、その発売または販売するレコード、ビデオ等の添付物(歌詞カード、ジャケット、解説書等)およびその広告・宣伝のために、アーティストの氏名、芸名、肖像、筆跡、経歴等(以下、名称等といいます)を無償で自由に使用することができるものとします。ただし、甲は名称等の使用の際に、アーティストのイメージを損なうことのないよう十分留意することとします。

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アーティストの肖像等の利用. 甲または甲の指定する者は、その発売または販売するレコード、ビデオ等の添付物(歌詞カード、ジャケット、解説書等)およびその広告・宣伝のために、アーティストの氏名、芸名、肖像、筆跡、経歴等(以下、名称等といいます)を無償で自由に使用することができるものとします。ただし、甲は名称等の使用の際に、アーティストのイメージを損なうことのないよう十分留意することとします甲または甲の指定する者は、本契約期間中、本件レコードの添付物(歌詞カード、ジャケット、解説書等)およびその広告・宣伝のために、アーティストの氏名、芸名、肖像、筆跡、経歴等(以下、名称等といいます)を無償で自由に使用することができるものとします。ただし、甲は名称等の使用の際に、アーティストのイメージを損なうことのないよう十分留意することとします

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アーティストの肖像等の利用. 甲または甲の指定する者は、その発売または販売するレコード、ビデオ等の添付物(歌詞カード、ジャケット、解説書等)およびその広告・宣伝のために、アーティストの氏名、芸名、肖像、筆跡、経歴等(以下、名称等といいます)を無償で自由に使用することができるものとします。ただし、甲は名称等の使用の際に、アーティストのイメージを損なうことのないよう十分留意することとします甲または甲の指定する者は、その発売または販売するレコード、ビデオ等の添付物(歌詞カード、ジャケット、解説書等)およびその広告・宣伝のために、乙の氏名、芸名、肖像、筆跡、経歴等(以下、名称等といいます)を無償で自由に使用することができるものとします。ただし、甲は名称等の使用の際に、乙のイメージを損なうことのないよう十分留意することとします

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アーティストの肖像等の利用. 甲または甲の指定する者は、その発売または販売するレコード、ビデオ等の添付物(歌詞カード、ジャケット、解説書等)およびその広告・宣伝のために、アーティストの氏名、芸名、肖像、筆跡、経歴等(以下、名称等といいます)を無償で自由に使用することができるものとします。ただし、甲は名称等の使用の際に、アーティストのイメージを損なうことのないよう十分留意することとします甲または甲の指定する者は、その製造または販売するレコード、ビデオ等の添付物(歌詞カード、ジャケット、解説書等)および広告・宣伝のために、アーティストの氏名、芸名、肖像、筆跡、経歴等(以下、名称等といいます)を無償で自由に使用することができるものとします。ただし、甲は名称等の使用の際に、アーティストのイメージを損なうことのないよう十分留意することとします

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