二次使用料等の配分 のサンプル条項

二次使用料等の配分. 1. 第 3 条第 1 項の規定にかかわらず、放送および有線放送の二次使用料請求権ならびに貸与権、貸与報酬請求権、放送の IP マルチキャスト技術による同時再送信に係る補償金請求権、私的録音録画補償金請求権または将来新たに実演家に付与される報酬請求権等に基づく使用料の配分については、乙またはアーティストが加入している団体の取決めに従うものとします。 2. 乙またはアーティストが加入している団体によって、レコードに収録された実演に対する放送用録音、インタラクティブ配信にかかる録音権または送信可能化権の集中管理が行われ、かつ、乙またはアーティストが当該団体に権利委任をする場合、これらの使用料の配分については、当該団体の取決めに従うものとします。
二次使用料等の配分. 1. 第 4 条第 1 項の規定にかかわらず、放送および有線放送の二次使用料請求権、貸与権、貸与報酬請求権、放送の IP マルチキャスト技術による同時再送信に係る補償金請求権、私的録音録画補償金請求権または将来新たにレコード製作者に付与される報酬請求権等に基づく使用料の配分については、乙が加入している団体の取決めに従うものとします。 2. 乙またはアーティストが加入している団体によって、レコードに収録された実演に対する放送用録音、インタラクティブ配信にかかる録音権または送信可能化権の集中管理が行われ、かつ、乙またはアーティストが当該団体に権利委任をする場合、これらの使用料の配分については、当該団体の取決めに従うものとします。
二次使用料等の配分. 1. 第 3 条第 1 項の規定にかかわらず、放送および有線放送の二次使用料請求権、貸与権、貸与報酬請求権、放送の IP マルチキャスト技術による同時再送信に係る補償金請求権、私的録音録画補償金請求権または将来新たに実演家に付与される報酬請求権等に基づく使用料の配分については、乙が加入している団体の取決めに従うものとします。 2. 乙が加入している団体によって、レコードに収録された実演に対する放送用録音およびインタラクティブ配信にかかる録音権または送信可能化権の集中管理が行われ、かつ、乙が当該団体に権利委任をする場合、これらの使用料の配分については、当該団体の取決めに従うものとします。
二次使用料等の配分. 第3 条の規定にかかわらず、放送および有線放送の二次使用料請求権ならびに貸与権、貸与報酬請求権、放送の IP マルチキャスト技術による同時再送信に係る補償金請求権、私的録音録画補償金請求権または将来新たにレコード製作者に付与される報酬請求権等に基づく使用料の配分については、乙が加入している団体の取決めに従うものとします。
二次使用料等の配分. 1. 第 3 条にかかわらず、放送および有線放送の二次使用料請求権、貸与権、貸与報酬請求権、放送の IP マルチキャスト技術による同時再送信に係る補償金請求権、私的録音録画補償金請求権または将来新たに実演家に付与される報酬請求権等に基づく使用料の配分については、乙が加入している団体の取決めに従うものとします。 2. 乙が加入している団体によって、レコードに収録された実演に対する放送用録音およびインタラクティブ配信にかかる録音権または送信可能化権の集中管理が行われ、かつ、乙が当該団体に権利委任をする場合、これらの使用料の配分については、当該団体の取決めに従うものとします。

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  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 保険金を支払わない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 責任開始期 1. 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。 (1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時 (2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料相当額を受け取った時 2. 前項による会社の責任開始の日を契約日とします。 3. 会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。 4. 保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。

  • 盗難発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。 (2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

  • 監督員 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 安全管理 (1) 使用期間中(準備・撤去を含む)は、全て利用者の責任のもとに、防災・防犯・施工・搬入出等の安全管理を行っていただくことになりますので、必ず常駐して下さい。 (2) 利用者及び利用者の関係者は、当施設において自己の身体及び財産について自らの責任でこれを管理して下さい。当社は、当施設内外での盗難・紛失・障害等の損失に対して一切責任を負いません。又、利用者及び来場客は、これに異議を述べることはできません。利用者は来場者に対してもこの旨を周知徹底して下さい。 (3) 利用者は、来場者の安全の為に、会場管理計画書を当社に提出し、利用者の責任において「自衛消防隊」を組織して、各々の任務分担を定め、非常時に備えて非常口・防災設備の位置や使用方法等を予め熟知しておいて下さい。 (4) 会場使用期間中、当施設内外で混雑が予想される場合には、必要に応じて警備員・整理員を配置して下さい。また、当社に対して警備・人員整理計画をご提出して下さい。 (5) 利用者は、催事の前後や休憩時間等において、適宜扉の開放を行い、室内換気を心掛けて下さい。 (6) 利用者は、自らの費用と責任で、必要に応じて医師又は看護師を派遣し、その旨を当社に報告して下さい。 (7) 使用期間中の荷捌き場には、防災・防犯等の理由から、商品や梱包材、装飾資材、ごみ等を置くことはできません。また、使用期間中は各搬出入用扉については防災・防犯上常時閉じておいて下さい。 (8) 当施設の保全管理・維持・防災・防犯及び安全上の理由から、当施設関係者が催事期間中は会場内の適宜の場所に立入り、必要な措置を講ずる事があります。 (9) 当施設の防災・防犯及び安全上等の理由から、当施設のマイク・スピーカー等が一時利用出来なくなる事や非常放送等が流れる事がございます。

  • 適用期間 本約款は、利用者が介護老人保健施設通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用同意書を当施設に提出した以降から効力を有します。但し、利用者の身元引受人に変更があった場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。

  • 契約締結の拒否 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。