イベント概要 のサンプル条項

イベント概要. 1. 子どもワークショップデイズは、「自ら考えて行動し、道を切りひらき、楽しむ力=創造力」を育むことを目的とするワークショップです。
イベント概要. 本イベントは、参加者が多様な視点や知識を持ち寄って共にアイデアを創出し、自らの技術等を提供し合うことにより、イノベーションを創出することを目的とする。 本イベントの開催概要は次のとおり。
イベント概要. (1) イベント名 「Bon for Africa」(仮)
イベント概要. 名称 未踏会議 2020:第一部「未踏シンポジウム(仮称)」 第二部「交流イベント」 日時 2020 年 3 月 10 日(火) 15:00~21:30 会場 赤坂インターシティコンファレンス (〒107-0052 東京都赤坂 1 丁目 8-1) 主催 独立行政法人 情報処理推進機構 共催 経済産業省、一般社団法人未踏 第一部「未踏シンポジウム(仮称)」 時間 15:00~18:00 内容 経営判断を行う層に対して、未踏修了生の人物像を伝え、新たなイノベーシ ョンの創出を目指したプログラムを実施する。 来場者数 300 名程度
イベント概要. (1) 開催日 時:令和5年3月4日(土) 午後(時間帯は佐賀県が後日指定)
イベント概要. 本イベントの趣旨、⽇時、場所その他概要は、別途 LINE が⽰す「 ISUCON12 開催決定!予選本選ともにオンライン開催! #isucon (xxxxx://xxxxxx.xxx/archives/56566155.html)に定めます。ただし、LINE が本イベントの概要の全部⼜は⼀部を変更した場合は、当該変更後の内容が適⽤されます。
イベント概要. 本イベントは、バトルロワイヤル形式で、最大 57 名が参加出来る1日完結型のオンライン大会です。 予選(以下 Game)を 3 回行い、決勝(以下 Final Game)進出者を決定いたします。 進出者とゲストプレイヤーで構成されたFinal Game を 1 回行い、本イベントの優勝者を決定いたします。
イベント概要. ⚫ お名前 ⚫ ご連絡先 ⚫ 利用したい日時

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  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 幹事保険会社の行為の効果 この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までに掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。

  • 利用規則の遵守 第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

  • 統計データの利用 当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。

  • 判決の要旨 一般に業務命令とは、使用者が業務遂行のために労働者に対して行う指示又は命令であり、使用者がその雇用する労働者に対して業務命令をもって指示、命令することができる根拠は、労働者がその労働力の処分を使用者に委ねることを約する労働契約にあると解すべきである。すなわち、労働者は、使用者に対して一定の範囲での労働力の自由な処分を許諾して労働契約を締結するものであるから、その一定の範囲での労働力の処分に関する使用者の指示、命令としての業務命令に従う義務があるというべきであり、したがって、使用者が業務命令をもって指示、命令することのできる事項であるかどうかは、労働者が当該労働契約によってその処分を許諾した範囲内の事項であるかどうかによって定まるものであって、この点は結局のところ当該具体的な労働契約の解釈の問題に帰するものということができる。 ところで、労働条件を定型的に定めた就業規則は、一種の社会的規範としての性質を有する だけでなく、その定めが合理的なものであるかぎり、個別的労働契約における労働条件の決定は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、法的規範としての性質を認められるに至っており、当該事業場の労働者は、就業規則の存在及び内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受けるというべきであるから(最高裁昭和 43 年 12 月 25 日大法廷判決〈秋北バス事件〉)、使用者が当該具体的労働契約上いかなる事項について業務命令を発することができるかという点についても、関連する就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいてそれが当該労働契約の内容となっているということを前提として検討すべきこととなる。換言すれば、就業規則が労働者に対し、一定の事項につき使用者の業務命令に服従すべき旨を定めているときは、そのような就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいて当該具体的労働契約の内容をなしているものということができる。 公社就業規則及び健康管理規程によれば、公社においては、職員は常に健康の保持増進に努 める義務があるとともに、健康管理上必要な事項に関する健康管理従事者の指示を誠実に遵守する義務があるばかりか、要管理者は、健康回復に努める義務があり、その健康回復を目的とする健康管理従事者の指示に従う義務があることとされているのであるが、以上公社就業規則及び健康管理規程の内容は、公社職員が労働契約上その労働力の処分を公社に委ねている趣旨に照らし、いずれも合理的なものというべきであるから、右の職員の健康管理上の義務は、公社と公社職員との間の労働契約の内容となっているものというべきである。 もっとも、右の要管理者がその健康回復のために従うべきものとされている健康管理従事者による指示の具体的内容については、特に公社就業規則ないし健康管理規程上の定めは存しないが、要管理者の健康の早期回復という目的に照らし合理性ないし相当性を肯定し得る内容の指示であることを要することはいうまでもない。しかしながら、右の合理性ないし相当性が肯定できる以上、健康管理従事者の指示できる事項を特に限定的に考える必要はなく、例えば、精密検診を行う病院ないし担当医師の指定、その検診実施の時期等についても指示することができるものというべきである。 以上の次第によれば、Xに対し頸肩腕症候群総合精密検診の受診方を命ずる本件業務命令については、その効力を肯定することができ、これを拒否したYの行為は公社就業規則 59 条3号所定の懲戒事由にあたるというべきである。 そして、前記の職場離脱が同条 18 号の懲戒事由にあたることはいうまでもなく、以上の本件における2個の懲戒事由及び前記の事実関係にかんがみると、原審が説示するように公社における戒告処分が翌年の定期昇給における昇給額の4分1減額という効果を伴うものであること(公社就業規則 76 条4項3号)を考慮に入れても、公社がXに対してした本件戒告処分が、社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超え、これを濫用してされた違法なものであるとすることはできないというべきである。 【概要】 就業規則に、36 協定に基づき時間外労働をさせることがある旨の定めがあったが、労働者が残業命令に従わなかったため、懲戒解雇した事例で、秋北バス事件の最高裁判決の考え方を踏襲し、就業規則は合理的であり、労働契約の内容となっているとし、懲戒解雇は権利の濫用にも該当せず、有効とされた。

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