初回保険料の払込み. 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
初回保険料の払込み. 盧 口座振替による初回保険料の払込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める日(以下「初回保険料払込期日」とい います。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えるこ とによって行うものとします。 盪 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。 蘯 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。 盻 口座振替以外の方法による初回保険料の払込みの場合の初回保険料払込期日は、当会社所定の期日とします。 眈 この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されており、保険料払込方法が月払の場合で、初回保険料払込期日が保険期間の初日の属する月の翌月となるときは、当会社は、初回保険料および第2回保険料を同時に指定口座から当会社の口座に振り替えます。
初回保険料の払込み. (1) 口座振替による初回保険料の払込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2) 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4) 口座振替以外の方法による初回保険料の払込みの場合の初回保険料払込期日は、当会社所定の期日とします。
(5) この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されており、保険料払込方法が月払の場合で、初回保険料払込期日が保険期間の初日の属する月の翌月となるときは、当会社は、初回保険料および第2回保険料を同時に指定口座から当会社の口座に振り替えます。
(6) 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(7) 保険契約者が(6)の初回保険料の払込みを怠ったことについて、故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
初回保険料の払込み. (1) 初保険料の払込みは、初 保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2) 初 保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初 保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場には、当会社は、初 保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) 保険契約者は、初 保険料払込期日の前日までに初保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
初回保険料の払込み. (1) 初回保険料を口座振替により払い込む場合、初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口 座に振り替えることによって行うものとします。
(2) (1)の場合において、初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときには、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) (1)の場合において、保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4) 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
初回保険料の払込み. 注)提携金融機関 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。
初回保険料の払込み. (1) ご契約者は、初回保険料を通知書または引受通知に記載された⽅法により、払込期限までに払い込まなければなりません。
(2) 通知書に記載する保険料の払込期限は、保険期間の初日の前日までの所定の日とします。この保険契約に適用される他の特約に別の規定がある場合についてはこの規定を適用しません。
初回保険料の払込み. 保険契約者は、この特約により、初回保険料を初回保険料払込期日までに払い込まなければなりません。
初回保険料の払込み. (1) 初回保険料の払込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2) 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4) 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
初回保険料の払込み. 盧 口座振替による初回保険料の払込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。 盪 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。 蘯 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。 盻 口座振替以外の方法による初回保険料の払込みの場合の初回保険料払込期日は、当会社所定の期日とします。 眈 この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認 する特約が適用されており、保険料払込方法が月払の場合で、初回保険料払込期日が保険期間の初日の属する月の翌月となるときは、当会社は、初回保険料および第2回保険料を同時に指定口座から当会社の口座に振り替えます。 眇 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。 眄 保険契約者が眇の初回保険料の払込みを怠ったことについて、故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。