エネルギーの有効利用 のサンプル条項

エネルギーの有効利用. 処理に伴って発生する余熱により発電を行い、施設の所内で利用するとともに東部環境センター(現東工場管理棟)、プラスチック製容器包装選別施設、紙ごみストックヤード(粗大ごみ処理施設解体時は、資源ごみストックヤード)、資源ごみストックヤード(粗大ごみ処理施設解体時は、不燃ごみストックヤード)、農業センター、東公園(体育館及びプール等)に電気を供給すること。また、東公園(体育館及びプール)及び東部環境センターに高温水を供給することとし、熱供給先である東公園(体育館及びプール)に設置されている熱交換機の取り換え、新東工場稼働後も継続して温水を使用可能なよう整備すること。 また東部環境センターについては、熱交換器等を新設とし、現東工場の工場棟解体後に継続して温水を使用可能なよう整備すること。 なお、発電された電力は市に属するものとする。したがって、施設の余剰電力に係る売電収入(再生可能エネルギー等電気量を含む。)は、市に属する。 また、民間事業者が提案した売電電力量(但し、下限値を設定する。詳細は入札 説明書参照のこと。)を超える部分に相当する売電収入の 1/2 については、市は運営事業者に支払うものとし、売電は「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」によるものとする。

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  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 本サービスの利用開始日 当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」といいます。)とし、利用開始日から本サービスを提供します。

  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • サービスの利用 本契約等に従って当社は、お客様に対し、サイトにアクセスし、サービスおよびソフトウェアを使用するための、限定、非排他的、譲渡不可、取消可能のライセンスを付与します。お客様は、サイトに記載され、または当社が提供するその他のマニュアルに記載されているアカウントタイプに、その時点で最新のマニュアルで指定されているデバイス数およびデバイスタイプ上にのみ実行可能形式のソフトウェアをインストールおよび使用できます。お客様は特定の第三者コードがソフトウェアで提供され、この使用には当該コードに付随するライセンス条件が適用されることに同意するものとします。当社は、AOS データ株式会社より許諾を受けて、サービスをお客様に提供します。

  • 本利用規約の変更 1.当社は、本利用規約の内容を変更することができるものとします。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • サービスの利用停止 当組合または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、収納サービスの利用を停止することがあります。収納サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合または収納機関所定の手続きを行ってください。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。