単位および端数処理 本約款において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。 (1) 力率の単位は1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 (2) 契約電力の単位は1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。契約電力が0.5 キロワット以下となる場合は、契約電力を0.5キロワットといたします。 (3) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 (4) 使用電力量の単位は1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 (5) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
通知または連絡 1. 利用者と当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものとします。当社は利用者から当社が別途定める方式に従った変更届け出がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとしてみなして当該連絡先へ通知または連絡を行う、これらは発信時に利用者へ到達したものとする。
当社の免責 1. 天災地変や輸送機関の事故等、不可抗力により当社の管理能力を超えて責務遂行の不実行が生じた場合の損害賠償につきましては当社は一切の責任を負いません。 2. 移動中及び商品の発送の際に生じた折りジワ、商品お渡し後の商品の破損・汚損等につきましては当社は一切の責任を負いません。
燃料費調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 毎年1月1日から3月 31 日までの期間 その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 毎年2月1日から4月 30 日までの期間 その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 毎年3月1日から5月 31 日までの期間 その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 毎年4月1日から6月 30 日までの期間 その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 毎年5月1日から7月 31 日までの期間 その年の9月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 毎年6月1日から8月 31 日までの期間 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 毎年7月1日から9月 30 日までの期間 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 その年の 12 月の検針日から翌年の 1月の検針日の前日までの期間 毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日 までの期間) 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間
履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所
下請負人の通知 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
連絡責任者 この協定に関する連絡責任者は甲においては木更津市総務部総務課防災対策担当、乙においてはイオン株式会社ジャスコ木更津店後方統括マネージャー、丙においては株式会社木更津グリーンシティーショッピングセン ター管理課長とする。
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)
履行報告 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。