下請負人の通知 のサンプル条項

下請負人の通知. 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
下請負人の通知. 受注者は、工事の一部について下請負人を決定したときは、直ちに下請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
下請負人の通知. 甲は、乙に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
下請負人の通知. 受注者は、発注者に対して、下請負人の商号または名称その他必要な事項(下請負人がいない場合は、その旨)を、工事に着手しようとするときまでに届け出なければならない。
下請負人の通知. 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許権等の使用)
下請負人の通知. 発注者は、受注者が工事の一部を下請負人に請け負わせた場合は、下請負人の名称その他発注者が示す事項の通知を請求することができる。
下請負人の通知. 受注者は、この工事を下請負人に請け負わせて施工するときは、あらかじめ、当該工事の下請負 人(再下請負人を含む。以下同じ。)につき、その商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しな ければならない。下請負人又は下請工事の内容を変更したときも、同様とする。
下請負人の通知. 受注者は、下請契約を締結し、発注者が必要があると認めたときは、下請負人の商号又は氏名その他必要事項を発注者に通知しなければならない。
下請負人の通知. 受注者は、下請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
下請負人の通知. 乙は、請負代金額が 5,000 万円を超える工事については、下請負人の商号又は名称その他必要な事項を甲に通知しなければならない。