エンドユーザーライセンス契約 のサンプル条項

エンドユーザーライセンス契約. お客様は、Customer Application の一部としてエンドユーザーが許諾製品及び本サービスを使用することすべてについて責任を負い、各エンドユーザーが本契約に定める条件と同等以上の制限を備えた条件に同意することを保証します。お客様は、エンドユーザーが同意するエンドユーザーライセンス契約には、以下と同様又は実質的に同様の条件が含まれることを認め、これに同意します。 (i) エンドユーザーが以下について同意していること。
エンドユーザーライセンス契約. 4、 商品のご利用にあたっては、Googleアカウント(Gmailアドレス)の新規取得または登録が必要となります。iPhoneをご利用の場合は、Apple IDの新規取得または登録が必要となります。 5、 当社が販売するiPhoneは、再整備済み製品(リファービッシュ品)となります。あらかじめご了承ください。iPhoneを利用する場合は、以下の規約にご同意いただきます。 ・iOS利用規約 ・iCloud利用規約 ・Game Center利用規約 ・Apple社のプライバシーポリシー ・iTunes Storeサービス規約 6、 パソコンと同様にインターネット上からインストールされたアプリケーションによっては、悪意の攻撃者により動作が不安定になる、不正行為の脅威にさらされる等の可能性がありますので、アプリケーション提供元および動作状況は十分にご確認の上ご利用ください。また、お客さまご自身でインストールされるアプリケーションおよびそれに起因するすべての不具合については保証の対象外となります。 7、 一度お申し込みいただいた内容については、途中でキャンセルいただくことはできません。また、各種申し込み手続き中は、その他のお申し込みを受け付けできません。 8、 端末機器の故障、修理、紛失等により、データ(アドレス帳、データフォルダ等)が変化、消失した場合、当社では一切責任を負いかねます。お客さまご自身で定期的にデータをバックアップしてください。 9、 当社が販売した端末機器については、J:COM MOBILE Aプランで提供するSIMカード以外では動作保証いたしかねます。J:COMタブレットには、 SIMカードを挿入するためのスロットがありますので、後からJ:COM MOBILEの「データ」タイプを追加でお申し込みいただくことが可能です。 10、 おサイフケータイ®搭載の端末機器をご利用の場合は、下記にご注意の上ご利用ください。 ・おサイフケータイ®を利用したサービスは、各サービスを提供するおサイフケータイ®対応サービス提供会社とお客さまの契約に基づきご利用いただきます。当社では関与いたしません。 ・スマートフォンの故障・盗難・紛失等により、FeliCaチップ内のデータに不具合、滅失等が生じた場合であっても、当社では保証いたしかねます。 ・機種変更の際は現在ご利用中のサービスの継続利用の可否、データの引継ぎ条件等を事前にご確認いただき、あらかじめFeliCaチップ内のデータをお客さま自身でデータの移行を行っていただきます。電子マネーのチャージ等が利用できなくなるため、事前におサイフケータイ®サービス提供会社の退避サービス等をご利用されることをおすすめします。 ・J:COM MOBILEの解約を行っても、おサイフケータイ®対応サービス提供会社との契約は解約となりません。解約方法はおサイフケータイ®サービス提供会社に直接お問い合わせください。
エンドユーザーライセンス契約. 貴殿は、本エンドユーザーライセンス条件に基づき、特定の制限および条件に従って本ソフトウェアを使用する権利およびライセンスを付与される(以下「EULA」)。貴殿は、本ソフトウェアを使用する前に本 EULA により拘束されることに同意する。 a. ライセンス付与 貴殿は、本セクション 4 の規定を完全に遵守することを条件として、本ソフトウェアおよび本マニュアルを使用するための譲渡不可、サブライセンス不可、および非独占的なライセンスを付与される。 b. 商業利用 Splashtop Business 製品、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、および Mirroring360製品は、プロフェッショナル環境において商業利用目的のために完全にライセンス付与されている。 Splashtop Personal は、非商業利用目的で、つまり仕事に関係のない目的でそれを使用して貴殿のパソコンへアクセスすることが条件となっている。 c. 本ソフトウェア制限 貴殿は、 (i) 本ソフトウェアの全部または一部のコピー、複製、移転、派生物の作成、翻訳、リバースエンジニア、逆アセンブル、逆コンパイル、その他の形でソースコードを導き出そうしたり改変または修正したり一部を削除してはならず、上記の行為を他者にさせたり許可してはならず、(ii)Splashtop により本ソフトウェアまたは本マニュアルの上または中に配置されたり組み込まれた著作権通知または他の所有権通知を削除、変更、覆い隠し、またはぼかしてはならず、
エンドユーザーライセンス契約. (2013-03-21) 重要 - よくお読みください: 本契約書は、付随するソフトウェア製品の提供が、試用、購入、ライセンス、またはその他のいかなる形態をとっているかに関係なく適用されるため、よくお読みください。 お客様が本契約書の条件を承諾し、本契約書に拘束されることに同意したことを確認するには、インストール処理中に画面に表示される適切なボタンをクリックします。本契約書の当事者となることを希望しないおよび本契約書の条件に拘束されることに同意しない場合は、反対の適切なボタンをクリックしてください。これにより、インストール処理が自動的に停止します:後者の場合、ソフトウェア製品が物理的なコピーとしてすでにお客様に提供されている場合、お客様は、当該ソフトウェア製品 (付属するすべての印刷物および包装を含む) を受領の日より 30 日以内に取得先に返 却しなければなりません。ソフトウェア製品がダウンロード版として提供されている場合は、すべての関連ファイルおよびその他一切の電子資料を含め、ソフトウェアを、ソフトウェア製品が入っているコンピュータ、ハードディスク、サーバーまたはその他のデバイスから、ただちに削除または抹消しなければなりません。 本エンドユーザー・ライセンス契約 (「使用許諾書」) は、ソフトウェア製品の提供先であるお客様の法人、 会社、またはその他の合法的な組織 (以下「お客様」と称します) とシュナイダー・エレクトリック (本使用許諾書で定義) との間の法的な契約です。ソフトウェア製品のインストールを完了するいかなる者も、 お客様を拘束し、お客様による本使用許諾書の条件の承諾を確認する命令または法的権限を有する旨を確認することは、お客様の責任です。 本使用許諾書の条件は、本使用許諾書に付属するまたは関連するソフトウェア製品に適用され、上記のソフトウェア製品に含まれているプログラムをアクティブ化するデバイスを含む関連媒体、上記のソフトウェア製品 (「ソフトウェア製品」) に関連するあらゆる印刷物、オンラインまたは電子マニュアル、 情報、仕様、指示、 または資料 (以下「マニュアル」と称します) を含みます。ソフトウェア製品には、お客様が本ソフトウェ ア製品の最 初のコピーを取得された日付以後、およびお客様が本使用許諾書を承諾した後にシュナイダー・エレクトリックがお客様に提供する可能性がある、またはお客様が使用できるようにする可能性のあるソフトウェアアップデート、アドオンコンポーネント、ウェブサービスおよび/または補足物も含まれます (ただし、 これらのアイテムが別個のライセンス契約または利用規定を伴わない場合に限ります。別個のライセンス契約または利用規定を伴う場合は、かかるライセンス契約または利用規定が優先されます)。 本使用許諾書では、「シュナイダー・エレクトリック」または「ライセンサー」は、シュナイダー・エレクトリック・グループの会社のうち、お客様がソフトウェア製品の注文書 (購入、ライセンス、および/もしくは試用のオーダー、 またはお客様がそれらを行う意図の表明 ― 以下「注文書」と総称します ― も含まれますが、それらに限 定されません) を発行した国で登録されている会社のことを意味します。 シュナイダー・エレクトリック・グループの会社は、シュナイダー・エレクトリック・グループの法人ウェブサイトの<<国を選択>>の国のドロップリストに一覧表示されています。
エンドユーザーライセンス契約. オンラインバックアップサービス契約
エンドユーザーライセンス契約. EULA」) 1. ソフトウェアライセンスの供与
エンドユーザーライセンス契約. 以下の各条件は、ManageEngine 製品(以下「本ソフトウェア」といいます。)の使用に関する、お客様と Zoho との間で拘束力を有する取り決めです。

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  • 提供の停止 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。 (1) 利用料金またはその他の債務について支払期日を経過しても支払わないとき (2) 本規約に定める義務に違反したとき (3) 当社が提供するサービス(本サービスを含みますが、これに限りません)を直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える様態において本サービスを利用したとき (4) その他当社が不適切と判断する行為を行ったとき

  • 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 (2) 保管 (3) 信託期間 (4) 計算期間 (5) その他

  • 事案の概要 売主X(原告)は、平成24年7月頃、廃棄物取引業者Aに対し、所有している土地(本件土地)上に建っていた樹脂工場及び事務所の解体並びにプラスチック廃材等の除去等を注文し、Aは解体、除去工事を行った。 媒介業者Y(被告:宅建業者)は、平成27年1月頃、Xに対し、本件土地を売却する意思があるかどうかを確認し、Xは売却意思があると回答した。 Xは、不動産売買の媒介契約を締結したYを介し、本件土地の購入希望を示していた買主Bとの間で交渉を行った。 Xは、平成27年12月頃、Yから郵送された物件状況確認書について、同書面の「⑪土壌汚染の可能性」欄の、「敷地の住宅以外(店舗・工場等)の用途での使用履歴」との不動文字の下の、「知っている」のチェックボックスにチェックを入れ、その右横の「用途」の欄に「樹脂成型工場」と記載した。 また、同書面の「⑬敷地内残存物(旧建物 基礎・浄化槽・井戸等)」欄には何も記載しなかった。 Xは、物件状況確認書をYに返送し、Yは Bに同書面をファックスした。 Xは、Bとの間で、平成28年1月、本件土地を売買代金940万円で売却する旨の売買契約(本契約)を締結し、Yに対し、媒介手数料36万円余を支払った。 Bは、平成28年5月、本件土地に大量のプラスチック廃材等が埋設されているのを発見した。 そこで、Bは、C地方裁判所に対し、Xを被告として、訴訟を提起し、上記プラスチック廃材等が本件土地の「隠れた瑕疵」に該当し、瑕疵担保責任に基づき本件売買契約を解除したとして、原状回復として売買代金940万円の返還を求めるとともに、Xが上記埋設物に関する説明義務を怠ったことが不法行為を構成するなどとして、不法行為又は瑕疵担保責任に基づき、損害賠償を請求した。 C地方裁判所は、平成30年1月、Bによる解除を認めるとともに、損害賠償請求について一部認容し、Xに合計1119万円余の支払を命じる旨の判決をした。 Xは控訴し、平成30年8月、本件売買契約が有効に存続し、本件土地の所有権がBに帰属していることを確認するとともに、XがBに対し和解金として500万円を支払う旨の裁判上の和解が成立したため、Xは、Bに対し、 500万円を支払った。 その後、Xは、和解金の支払は、Yが、同 土地にプラスチック廃材等が埋設されている可能性について、Xに確認し、又は同土地の廃棄物処理を行ったAに確認する義務を怠り、若しくはBにプラスチック廃材等が埋設されている可能性を伝える義務を怠ったからであると主張して、Yに対し、媒介契約の債務不履行に基づく損害賠償として、和解金として支払った500万円、Yに対して支払った媒介手数料36万円余及び弁護士費用80万円を求めて本訴を提起した。 これに対し、Yは、媒介を行う宅地建物取引業者は、埋設物の有無などの地下の状況に関し、売主への確認、現地確認により得た結果を買主に説明すれば足り、同確認の結果、何らかの異常や問題があったり、買主から特段の要請があったりする場合でない限り、それ以上の調査、補足説明等を行う義務はないなどと主張した。

  • 通信速度等 1. 当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。 2. 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。 3. 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。

  • 個人情報の取り扱いについて 出展者は、主催者が提供するインターネットやバーコード等のシステム・サービスによって得られた顧客の個人情報については、出展者における個人情報保護に関する規則に基づき管理するものとする。

  • 契約者回線の終端 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。

  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。

  • 資料等の返還等 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 料金及び工事に関する費用 料金及び工事に関する費用