ライセンスの範囲 のサンプル条項

ライセンスの範囲. 本サービスまたは本アプリに関してユーザーに付与されるライセンスは、ユーザーが所有または管理する、あらゆる Apple ブランド製品上で本サービスまたは本アプリを使用するための、譲渡不能のライセンスであることかつ、本サービスまたは本アプ リが、ファミリー共有、一括購入、または故人アカウント管理連絡先を使用した購入者と関連付けられた他のアカウントにより、アクセス、取得、および使用される場合を除き、Apple メディアサービス利用規約で定める利用条件で許可されたとおりに制限されていなければならないものとします。
ライセンスの範囲. 本製品を購⼊したひとつの学校(学校教育法第1条に定める教育機関としての学校、及び、⽂部科学⼤ ⾂による認定を受けた学校と同等と認定された在外教育施設、指定研修施設、指定外国⼈学校等学校教育法により学校と同様に扱われる教育機関を含む。以下、本契約においてはこれらを「学校」といいます。ただし、分校など、同⼀の敷地内ではない場所に位置する場合は、別の「学校」とします。)においては、本ソフトウェアを使⽤するコンピューター等の機器の台数にかかわらず、本製品を購⼊した際に当社に申し出た、ライセンス証明書に記載された⼈数分の使⽤ができます。ただし、使⽤者はその学校に在籍している児童⽣徒及び教職員に限ります。
ライセンスの範囲. ⚫ ライセンサー(実施許諾者)は、ライセンシー(実施権者)による想定外の実施を防ぐため、ライセンス(許諾)の範囲を限定的に定める必要がある。本条ではライセンスの対象を製品で限定している。 ⚫ 特に、スタートアップは、自社の競争優位性を保つ上で、特許 1 件あたりの重要性が事業会社のそれに比して高いことが多いから、ライセンスの対象を過度に広く設定しないよう留意すべきである。 ⚫ 逆に、事業会社は、真に自社事業に必要な範囲にライセンス対象を留めるよう配慮することが、スタートアップとの中長期的な関係を築くために重要である。オープンイノベーションを通じて自社の事業を継続的に強化していくための秘訣のひとつであるといえよう。 専用実施権 ⚫ 本条では、1 条⑧号所定の本地域内において、本製品 2 の製造販売に関する非独占的通常実施権を許諾している。専用実施権(特許法 77 条)が提案されることもあるが、専用実施権を設定する場合、契約で別段の定めがなければ、特許権者であるスタートアップ自身も実施ができない(通常実施権の場合は、スタートアップ自身も実施ができる。)。 ⚫ 事業会社にとって専用実施権を提案する最大のメリットは、事業会社自ら差止請求権を有する、ということである。反面、差止請求権を行使した場合に抗弁的な法的措置として一般的な特許無効審判は、ライセンサー(スタートアップ)自らが対応しなければならない点には留意が必要である。 ⚫ したがって、スタートアップとしては、専用実施権の設定は慎重に判断すべきである。 ⚫ なお、専用実施権制度はグローバルには普遍性を有する制度ではないので、この点も留意する必要がある。
ライセンスの範囲. お客様は以下のことはできません:
ライセンスの範囲. 本契約にて用いる「購入」という表現にかかわらず、本ソフトウェアは、本契約に従ってその利用が許諾されるもの であり、販売されるものではありません。本契約の目的は、本ソフトウェアの限定ライセンスの付与のみであり、本 ソフトウェアもしくは付帯する知的財産権のすべてもしくは一部分の移転、または売却ではありません。利用者は、 本ソフトウェアおよび本サービスならびに関連するあらゆる資料およびサービスに付帯するあらゆる権利、権原およ び受益権を Acronis またはサード パーティが保有することについて認めるものとします。なお前述の権利等には、 本ソフトウェアおよび本サービス、または本ソフトウェアもしくは本サービスを通じて/に関連して提供されるソフ トウェアもしくはコンテンツと、これらのあらゆる機能、アップデート、リリース、改良、バグ修正、次善策、パッ チや関連するあらゆる文書および製品パッケージのオリジナル版ならびにあらゆるコピー、一部分、抽出物、選択物、調整物、翻案物、編集物および派生物に付帯する、仕組み、構成およびソース コードに関する権利や、世界中で有 効なあらゆる著作権、特許権、営業秘密および他の知的財産権が含まれますが、これらに限定されません。本契約に おいて付与されるライセンスを除き、Acronis は、本ソフトウェアおよび本サービスに関するすべての権利を留保し、本契約に明示されていないいかなるライセンスも付与しません。Acronis は、本ソフトウェア(機能および関連サー ビスのすべてを含む)のオリジナルおよびすべてのコピーおよびその一部、ならびに関連する文書、製品パッケージ のすべてに関わる著作権、特許権、営業秘密および他の知的財産権のすべての唯一の所有権を世界中で保持します。本契約は、利用者に提供される可能性のある本ソフトウェアのすべてのアップデート、アップグレード、リリースまたは改良に適用されます。本ソフトウェアには、米国特許によって保護されている特定の技術が含まれます。特許の一覧はxxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/company/ipnotice.html をご覧ください。 (1) 本ソフトウェアまたはその一部分、抽出物、選択 物、調整物、翻案物、編集物もしくは派生物について、サード パーティへのサブライセンスの付与、リース、賃貸、貸与、移転または頒布を行うこと。 (2) 本ソフトウェアについてエラー訂正、変更、翻案、翻訳もしくは派生物の 作成を行うこと。 (3) 本ソフトウェアの逆コンパイル、リバース エンジニアリング、逆アセンブルもしくは他の 方法で本ソフトウェアからソース コードを引き出そうとすること、本ソフトウェアを人間が読む取ることのできる 形式にすること、または何らかの方法で、本ソフトウェアもしくは本ソフトウェアに含まれている/本ソフトウェア を使って生成されたファイルのソース コードかその基幹をなすアイデア、アルゴリズム、ファイル形式またはプロ グラミング/相互運用性インターフェースを再構築もしくは発見しようとすること。 ただし、この制限条件にかかわ らず、ライセンサから書面による明示的な事前承認を得ることなくこれらの行為を行うことを適用法が明示的に認め ている場合は除きます。 また前述の行為の成果物は派生成果物となり、その所有権はライセンサのみに帰属します。 (4) 他のアプリケーションでの利用を目的として、本ソフトウェアのファイルに含まれているデータを復号するか、当該ファイルの一部分を抽出すること。 (5) 本ソフトウェアに付されているもしくは含まれているか、本ソフトウ ェアを使って/通じてアクセスする、Acronis もしくはサード パーティの製品名、商標権表示、特許権表示、著作権表示、財産権に関する他の表示または所有権の帰属に関する説明文を削除、隠蔽または変更すること。 (6) Acronis から書面による明示的な承認を得ることなく、本ソフトウェアを使ってサード パーティ向けのサービスを 自ら実施するか、他者による実施を認めること。 なおこのサービスは、サービス ビューロとしてのサービス、タイ ム シェアリング方式のサービスもしくは他の方式のサービスのいずれであるかを問いません。 または(7)本ソフ トウェアと関係のあるあらゆる情報源から得たパフォーマンス情報もしくは分析結果(ベンチマークを含むが、これ に限定されない)を公開すること。利用者は、取得したライセンスの対象となる本ソフトウェアへのアクセス権を有 する利用者の関連会社、従業員、代理人およびサード パーティの行為について責任を負うものとします。 加えて、本ソフトウェアには特定のサード パーティのコードが付帯する場合があります。サードパーティのコードの ライセ ンス条件 が本契 約の条件 とは異 なる場 合、 かか るサー ドパー ティのラ イセン ス条件は xxxxx://xx.xxxxxxx.xxx/content/7696 およびルート インストール ディレクトリ内の license.txt ファイルに掲載されています。これらのコードの使用方法はこれらの条件に従うものとします。
ライセンスの範囲. 本アプリケーションは、エンドユーザにライセンスするものであって、販売するものではありません。エンドユーザは、本アプリケーション又はその一部に関連して、本規約上の権利をサブライセンス、譲渡、質権設定、賃貸又は移転等することはできません。また、著作権法により明示的に許容される場合を除き、本アプリケーションの複製、再頒布、サブライセンス等 は、当社の明示的な承諾がなければ一切許容されないものとします。仮に当社の承諾に基づき本アプリケーションの複製物が作成された場合は、当該複製物についても本規約の対象となるものとし、また、本アプリケーションに係る全てのタイトル、商標、著作権表示及びその他の説明文等を、当該複製物上に再現しなければならないものとします。エンドユーザ は、本アプリケーションの修正、翻訳、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、本アプリケーションの派生物を生成することができず、また、以下の各行為を行うこともできません。 (i) 本アプリケーションに関連する保護機能(本アプリケーションの機能を制限又は制御するために用いられる機能を含みますがこれに限定されません。)の無効化、回避、バイパス、削除、非アクティブ化又はその他の方法による保護機能の迂回 (ii) 本アプリケーションのソースコード又は根底にあるアイデア、アルゴリズム、構造若しくは構成形式等の解析
ライセンスの範囲. ライセンサー(実施許諾者)は、ライセンシー(実施権者)による想定外の実施を防ぐため、ライセンス(許諾)の範囲を限定的に定める必要がある。本条ではライセンスの対象を製品で限定 している。
ライセンスの範囲. 商標に関して付与される権利について、下記を含めて、明記すべきである。 (a) ライセンスは独占的か、非独占的か。 独占的ライセンスは、商標を使用する権限をライセンシーだけに付与し、ライセンサー自身を含めた他のすべての者を排除する。非独占的ライセンスは、複数のライセンシーおよびライセンサー自身による商標の使用を可能にする。 (b) ライセンスは移転可能か否か。
ライセンスの範囲. 本ソフトウェアは使⽤許諾されるものであり、販売されるものではありませ ん。その他の権利はすべてマイクロソフトが留保します。適⽤法令によって上記の制限を超える権利が付与される場合を除き、お客様は以下を⾏うことはできません (権利がありません)。 a. 特定の使⽤⽅法を求めるソフトウェアの技術的制限を回避すること。 b. ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを⾏うこと。 c. 本ソフトウェアに含まれるマイクロソフトまたはそのサプライヤーによる通知を削除、最⼩化、ブロック、または変更すること。 d. 法に反するような⽅法で、またはマルウェアを作成もしくは拡散するために本ソフトウェアを使⽤すること。 e. ソフトウェアを共有または頒布すること。 f. 第三者が複製できるように本ソフトウェア (本ソフトウェアに含まれるアプリケーションプログラミングインターフェイスを含みます) を公開すること。 g. 本ソフトウェアのデータマッピングサービス機能を使⽤して作成されたドキュメント、テキスト、または画像を共有またはその他の⽅法で頒布すること。 h. ソフトウェアをレンタル、リース、または貸与すること。 i. 他者が使⽤するためにホステッドソリューションとして本ソフトウェアを提供すること。 任意のデバイス上のソフトウェアにアクセスする権利は、そのデバイスにアクセスするソフトウェアまたはデバイスに関するマイクロソフトの特許またはその他の知的財産権を⾏使する権利をお客様に付与するものではありません。
ライセンスの範囲. 本ソフトウェアは使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。その他の権利はすべてマイクロソフトが留保します。適用法令によって上記の制限を超える権利が付与される場合を除き、お客様は 以下を行うことはできません (権利がありません)。 •特定の使用方法を求めるソフトウェアの技術的制限に従うこと。 •ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを行うこと。 •本ソフトウェアに含まれるマイクロソフトまたはそのサプライヤーによる通知を削除、最小化、ブロック、または変更すること。 •法に反するような方法で、またはマルウェアを作成もしくは拡散するために本ソフトウェアを使用すること。 •ソフトウェアを共有または頒布すること。 •第三者が複製できるように本ソフトウェア (本ソフトウェアに含まれるアプリケーションプログラミングインターフェイスを含みます) を公開すること。 •本ソフトウェアのデータマッピングサービス機能を使用して作成されたドキュメント、テキスト、または画像を共有またはその他の方法で頒布すること。 •ソフトウェアをレンタル、リース、または貸与すること。 •他者が使用するためにホステッドソリューションとして本ソフトウェアを提供すること。 任意のデバイス上のソフトウェアにアクセスする権利は、そのデバイスにアクセスするソフトウェアまたはデバイスに関するマイクロソフトの特許またはその他の知的財産権を行使する権利をお客様に付与するものではありません。