追加制限 のサンプル条項

追加制限. 承認後、自らの独自の裁量により、UPS は貴殿に、開示時点で荷物を受け付けることが可能な、すべての UPS Access Point の場所の一覧(「AP リスト」)を提供することができる。便利なUPS Access Point の選定でお客様を支援するため、貴殿はお客様に、問い合わせに対応して、問い合わせのあった距離内の UPS Access Point についての、貴殿または他のカスタマーサービスチャンネル(例:コールセンターでのやり取り)が開発したアプリケーションを通じお客様が提示した住所およびその住所からの距離で構成される、情報を掲載した APリストの一部を提示することができる。UPS が、AP リストを貴殿に提供している場合、UPS は、ほぼ毎日 1 回、リストの更新を行う。貴殿は、お客様が生成する委託荷物のマニフェスト情報の依頼をサポートするため、またはこれに応えるためのみに AP リストを使用することができることに同意するものとする。貴殿はかかるお客様が生成する依頼に応える以外の目的でAP リストを使用することはできない。そのため、貴殿は、最新の AP リストが発行されてから 1 時間以内に古い AP リストの使用を停止することとする。優先する AP リストアップデートを受け取ったら、貴殿は速やかに取って代わられる AP リストを処分しなくてはならない。貴殿は本 8.2 項(a)で明記されている以外の目的では、UPS からの書面による明示的同意なしに AP リストの全部もしくは一部を使用または配信しないことに同意する。貴殿は、規制地域ではない国または地域から UPS® Locator APList File for UPS Access Point™ Locations にアクセスすることができる。ただし貴殿は、UPS® Locator APList File for UPS Access Point™ Locations が許容地域のあらゆる国または地域について意図された結果を生み出すわけではないことを認め、これに同意する。
追加制限. 本契約で言及され、ライセンス基盤ドキュメントで指定されているとおり、製品別の追加の規定及び許諾製品に含まれている/許諾製品に付属の第三者構成品に適用される条件が、特定の許諾製品に適用される可能性があります。
追加制限. 追加制限として、または UPS が UPS Bulk Data Services により貴殿に提供するTime in Transit™ Datafile(「TNT Datafile」)という情報に関して、UPS は貴殿に、委託荷物の予想される配送時間および価格を計算するためだけの目的で、以下の追加的な制限が課されることを条件に、UPS から貴殿に提供される TNT Datafile ならびにそのすべての改良および改善、強化、修正、改訂、更新物を、UPS が書面で承認した住所に所在する単一の中央処理施設(以下「承認施設」)でインストールおよび起動、作動、使用する、非独占的、譲渡不可、恒久的、限定的なライセンスを貴殿に許諾し、また貴殿はそのライセンスを受諾する(追加料金がかかる場合がある)。
追加制限. 追加制限として、または UPS が UPS Bulk Data Services により貴殿に提供する Time in Transit™ Datafile(「TNT Datafile」)という情報に関して、UPS は貴殿に、委託荷物の予想される配送時間および価格を計算するためだけの目的で、以下の追加的な制限が課されることを条件に、UPS から貴殿に提供されるTNT Datafile ならびにそのすべての改良および改善、強化、修正、改訂、更新物を、UPS が書面で承認した住所に所在する単一の中央処理施設(以下「承認施設」)でインストールおよび起動、作動、使用する、非独占的、譲渡不可、恒久的、限定的なライセンスを貴殿に許諾し、また貴殿はそのライセンスを受諾する(追加料金がかかる場合がある)。 (i) 貴殿は、当該更新を受領した後、以前のバージョンの TNT Datafile のすべてのコピーを削除することに同意する。更新された TNT Datafile を受領し使用することで、貴殿は、TNT Datafile の以前のすべてのコピーを削除したことを事実表明および保証するものとする。 (ii) 貴殿は、TNT Datafile およびその要素を情報目的でのみ使用するものとすることに同意する。貴殿はいかなる第三者に対しても、TNT Datafile から得られた予想配送時間は UPS の配送サービスの実際の配送時間を保証するものであると表明したり示唆したりしないものとする。当該保証または荷物の移動およびそれに関連する問題に関する他の取り決めには、UPSI との貴殿の出荷契約(もしあれば)、および出荷時に有効な該当する UPS 輸送・サービス約款が適用される。 (iii) 貴殿は、同じ画面表示、ウィンドウ、またはブラウザ内での比較および規則に基づく自動的な比較など、UPS サービス、UPS のサービスレベルまたは UPS サービスの料金の UPSI または UPS 関連会社のメンバーではない輸送業者または第三者物流会社のサービス、サービスレベルまたはサービスの料金との比較 を作成する、その比較を使用するまたはその比較を提示する目的で、TNT Datafile またはそのデータファイル内の予想配送時間を使用しないことに同意する。 (iv) 貴殿は、TNT Datafile の全部または一部を(TNT Datafile を受け取ることを UPS が書面によって承認したサービスプロバイダー以外の)第三者にサブライセンスまたはライセンス、賃貸、販売、貸与、提供、もしくはそれ以外に配布しないこと、また TNT Datafile を許可された施設にあるコンピュータシステム以外のコンピュータシステムにインストールまたは起動、作動、修正、使用しないことに同意する。お客様は、TNT Datafile の承認されたすべてのコピーを安全な環境に保持するものとし、TNT Datafile を不正な開示または公表から保護するために合理的に必要とされるあらゆる対策を講じるものとする。 (v) 貴殿は、TNT Datafile またはそのコピーの全部または一部を修正または改変しないことに同意する。貴殿は1つ以上の TNT Datafile を使用することはできず、当該バックアップ・コピーは、元の TNT Datafile コピーが損傷または破損した場合に TNT Datafile の修復を可能にする目的でのみ、使用するものとする。

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  • 年齢の計算 被保険者の契約日における契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数は切捨てます。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 用 語 用 語 の 意 味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

  • 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 情報セキュリティの確保 受託者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について本委員会担当者に書面で提出すること。 (2) 受託者は、本委員会担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 また、受託業務において受託者が作成する情報については、本委員会担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3) 受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて本委員会担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受託者は、本委員会担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、受託業務において受託者が作成した情報についても、本委員会担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5) 受託者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf