カスタマイズに伴う権利 のサンプル条項

カスタマイズに伴う権利. > 1. カスタマイズの履行の過程で又はカスタマイズの履行に関連して創作された一切の発明、考案、創作、案出等( 以下、併せて「発明等」という) は当社に帰属するものとします。及び当該発明等 に関する一切の権利( それらの権利を取得し又は登録する権利を含む。以下、これらの権利を総称して「 知的財産権等」という)は、当社に帰属するものとします。 2. カスタマイズ製品を構成する有形・無形の構成物( ソフトウェアプログラム、データベース、アイコン、画像、文章、マニュアル等の関連ドキュメント等を含む。) に関する著作権を含む一切の知的財産権その他の権利は、当社または当社に利用を許諾した第三者に帰属します。 3. ユーザーは、カスタマイズ製品の全部又は一部を、当社に無断で譲渡し、再利用許諾し、又はリバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブラ、その他カスタマイズ製品のソースコードを解析しようと試みてはならないものとします。ユーザー は、かかる義務に違反したときは、当社に対して、違約金として 1 0 0 万円又はカスタマイズ代金と同額の金員のいずれか額が大きい方を支払うものとします。 4. 当社または当社が委託する第三者がカスタマイズを行った場合、カスタマイズ料金の有無に関わらず、カスタマイズ内容を当製品に反映する可能性があることをユーザーは承諾するものとしま す。 5. ユーザーは、当製品に反映された機能に関して、一切の権利を主張しないものとします。
カスタマイズに伴う権利. 1. カスタマイズの履行の過程で又はカスタマイズの履行に関連して創作された一切の発明、考案、創作、案出等 (当製品又はカスタマイズ製品に関するものを含み、以下、併せて「発明等」という。)は、次項を除き、当社に帰属するものとします。また、当該発明等に関する一切の権利(それらの権利を取得し又は登録を受ける権利を含む。以下、これらの権利を総称して「知的財産権等」という。)は、次項を除き、当社に帰属するものとします。 2. カスタマイズ製品を構成する有形・無形の構成物(ソフトウェアプログラム、データベース、アイコン、画像、文章、マニュアル等の関連ドキュメント等を含む。)に関する著作権を含む一切の知的財産権その他の権利は、当社または当社に利用を許諾した第三者に帰属します。 3. 契約者は、カスタマイズ製品の全部又は一部を、当社に無断で譲渡し、再利用許諾し、又はリバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブラ、その他カスタマイズ製品のソースコードを解析しようと試みてはならないものとします。契約者は、かかる義務に違反したときは、当社に対して、違約金として100万円又はカスタマイズ代金と同額の金員のいずれか額が大きい方を支払うものとします。 4. 当社または当社が委託する第三者がカスタマイズを行った場合、カスタマイズ料金の有無に関わらず、カスタマイズ内容を当製品に反映する可能性があることをユーザーは承諾するものとします。 5. 契約者は、当製品に反映された機能に関して、一切の権利を主張しないものとします。

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  • 合意管轄裁判所 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 専属的合意管轄裁判所 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • ご契 約 のしおり 告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。

  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。 1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合 2) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合 3) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合 4) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合 5) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合 6) 本サービスの利用が第 25 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求等)第 1 号及び第 2 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合 7) 前各号のほか本契約約款に違反した場合 2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 契約者がアカウント ID を複数個保有している場合において、当該アカウント ID のいずれかが前条第 1 項又は本条第 1 項により使用の一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのアカウント ID の使用を一時停止、又は解約とすることができるものとします。 4. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の 希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使 用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではあ りません。 5. 前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもな お履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5% の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振 込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 6. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。

  • 議事録 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。

  • 利用の停止・取消し等 (1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。 (2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 (3) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。

  • 当会社の支払責任 当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。